病名は単なる例示に過ぎません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/19 14:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHtZD4hs
- このQ&Aの意味は、4週間に満たない入院の場合の取り扱いという意味で、病名はほとんど意味がないのです。
つまりこの加算は、短期集中リハ算定途中又は終了後3ヶ月に満たない期間に4週間以上の入院後に同一の施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を再度算定することができるという意味に対して、4週間に満たない入院の場合は、「再算定」はできないものの、最初の算定期間の残りの期間は算定可能という意味ですから、肺炎は単なる例示に過ぎません。
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Q&Aの文章の捉え方によっては意味が異なってきてしまいますね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/19 17:33
- 名前: デイケアPT ID:caLshua2
- そのような捉え方でいいのですね。安心しました。
自分もこの年のQ&Aや解釈通知などを読み、そういう意味でこのQ&Aを載せたんだろうという意図は感じ取れたのですが、今までの厚労省の文章の書き方で曖昧な部分、例えばリハマネUの算定基準のリハ会議の開催は6ヶ月経過までは「おおむね」1ヶ月に1回などと「など」「おおむね」「おおよそ」等の曖昧な表現を使っており、曖昧なときにはそのような傾向があるかなと感じていました。
その傾向から考えると、このQ&Aは肺炎とだけ、記載してあり、曖昧な表現を使用していない為、もしかして肺炎のみ算定可能なのではないかと深読みし、調べたところ静岡国保連の疑義照会が出てきたので、このQ&Aに対する解釈や訂正等の正式な通知が厚労省から出ているのか?と思い、今回質問致しました。
何はともあれ、すっきりしました。
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