再入所時点で新たに算定可能ですね ( No.1 ) |
- 日時: 2019/02/16 13:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6
- 広島県のQ&Aですが
Q.3ヶ月に1回算定される加算で,6月に入所した方は6月に算定したら,次は9月・12月となっていくが,いったん退所した方が再入所した時はその周期がずれるのか。6月に算定,7月に病院に入院,8月に老健再入所の場合 @8月に褥瘡評価し,8月に算定,11月・2月に算定 A最初の評価どおり9月に算定 B再入所した8月は算定不可で11月から算定可能 @〜Bのどれになるか。 また,算定要件に厚労省への報告があるが,上記の場合は8月の再入所時に評価を行って,算定ができなくても介護給付明細書に記入報告,さらに9月にも評価を行って報告する必要があるのか。
A.老健に再入所した時点で新たに入所として取り扱います。例えば御質問の事例の場合は@のとおり新たに入所した「8月」に褥瘡の発生と関連あるリスクについての評価を行い,「8月」に加算を算定することとなります。その後加算は3月に1回を限度に算定されるため,「11月」・「2月」に加算の算定と評価結果の報告を行っていただく事となります。
↑このようにされており、再入所時点で算定可能となっています。
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いつもありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/02/16 13:30
- 名前: 老健 ID:7vxhrGsU
- 教えていただきありがとうございます。
国保連合会の方その内容を報告したいと思います。 わざわざ教えていただきありがとうございました。
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