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[1960] 通所リハの社会参加支援加算について
日時: 2019/02/22 11:45
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:7eAfcPBQ

現在、社会参加支援加算の算定準備をしています。
それについて、1つ疑問点があります。

届け出用紙に以下の注釈がありました。
注2 「社会参加に資する取組等」とは、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護の利用及び自宅において役割を持って生活している場合、要介護から要支援へ区分変更と同時に指定地域密着型通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に移行した場合、就労に至った場合も含み、サービス提供の終了の事由が入院、介護保険施設への入所、指定認知症対応型共同生活介護等への移行を含めない。


これの真ん中あたりの、「要介護から要支援へ区分変更と同時に〜〜」という部分なのですが、以下のように解釈して間違いないでしょうか?

要介護から要支援へ介護度が変更となり、当施設の通所リハから当施設の介護予防通所リハへ移行した場合は社会参加に資する取組等となる。(分母にも分子にも含まれる)
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読むべき通知を間違えていますよ。 ( No.1 )
日時: 2019/02/22 13:53
名前: ina ID:bWO1VRv6

>届け出用紙に以下の注釈がありました。

なんの根拠にもなりません。

老企第36号 訪問リハビリテーション 5(11)
社会参加支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家族や社会への参加を可能とするための目標を作成した上で、利用者のADL及びIADLを向上させ、指定通所介護等に移行させるものであること。

老企第36号 通所リハビリテーション 8(25)
訪問リハビリテーションと同様であるので、5(11)を参照されたい。
ただし、この場合、「指定通所介護等」とあるのは「指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除く。)」と読み替えること。

↑「指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除く」となっています。
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老企36号に明記されていました ( No.2 )
日時: 2019/02/23 08:31
名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:TXYUQBXY

>inaさん
老企36号読み返しました。
確かに介護予防通所リハは除くと明記されていますね。
失礼致しました。
厚労省の通知を無視して都道府県の届出用紙の注釈で判断しようとしておりました。
ありがとうございました。
メンテ

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