厳しい指導とは思うけど、その論理を覆す論理展開になっていないと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2016/07/25 16:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0X6zrbWA
- 非常に厳しい指導であると思いますが、その論理展開では、その保険者の指導内容を覆せないでしょう
お示しの通知
第2 保険給付の対象となる福祉用具等の範囲の整理について
1 認知症老人徘徊感知機器 貸与告示第1 1項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」については、解釈通知において、「屋外-出ようとした時又は屋内のある地点を通過したときに家族、隣人等に通報するもの」を対象としているところであるが、今般、検討会での読論を踏まえ、 「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても、 「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含まれ、給付対象であることと整理したものである。
↑この通知は確かに今も存在しています。そして『 「ベッドや布団等を離れた時に通報する」ものについても、 「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含まれ、給付対象である』という規定もご指摘の通りです。
しかし指導している保険者が問題としているのは、この機器がベッドから立ち上がって反応する場合も対象にしているといっても、その目的はあくまで、「徘徊の防止」であって、「転倒や転落の防止ではない」というもので、この通知も確かに転倒や転落を防止するという意味にはなっておらず、外に出なくとも屋内のベッドのある位置で徘徊を防ぐ場合も対象と読めます。
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根本的な解釈。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/07/26 07:31
- 名前: okinawaCM ID:leRcgKwY
- 徘徊という『原因』から、転倒や転落という『結果』に繋がる。
そう解釈しています。
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原則が大事なんですね ( No.3 ) |
- 日時: 2016/07/26 09:44
- 名前: ケアマネ連絡会役員 ID:yneiJ8r6
- masaさん、ありがとうございます。
離床センサーや感圧式マットの特性として、対象者が動き出した瞬間に通報するものであり、それが平成21年に徘徊感知器として追加されたのは、ベッドから離れた時点で即危険性を通報する必要性、つまり転倒や転落を予防する目的も包括しているのでは?というのが、私の解釈でした。
しかしmasaさんがおっしゃるように告示や通知で示された原則、「徘徊の防止」が目的である、ということを前提にしないといけないのも理解できます。 徘徊しようとして動き出す、そして転倒や転落する、という流れをプラン上に示せなかったケアマネ側の落ち度も否めません。
okinawaCMさん、ありがとうございます。
確かにニーズの根拠として「徘徊」→「転倒」の流れをプラン上で表せれば、問題はなかったのかなと思いました。
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