まずは31年度の確認から ( No.1 ) |
- 日時: 2019/03/08 20:11
- 名前: 悩める管理者 ID:lui7MWVs
- まずは31年度は算定可能かの通達はきましたか?
そのうえで、おそらく加算のUの算定は6か月ごとに報告した際にUを算定できるのであって、通常はTを算定するのではないでしょうか? 例えば、1月と6月とか・・・ 毎月報告したらUを毎月算定できるのかは疑問です。
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加算Uだって毎月算定可能です ( No.2 ) |
- 日時: 2019/03/09 07:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZUTAHM.M
- 加算Uは評価期間が終わった後もBIを測定・報告し続ければ、その利用者に限ってさらに3単位上乗せすることが認められ、計6単位を取得できるもので、評価期間が終わった後もBIを測定・報告し続けている利用者のみ算定ですが、だからと言って6か月ごとにしか算定できないものではなく、毎月算定可能です。
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Uは当該月に提出すれば全員対象では ( No.3 ) |
- 日時: 2019/03/09 11:44
- 名前: 通りすがり ID:wOJjucGM
- (2) 当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出していること。
ですので Uも当該月の全員が対象ではないでしょうか。
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No3の通りすがりは何のいちゃもんなの? ( No.4 ) |
- 日時: 2019/03/09 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZUTAHM.M
- 「当該利用者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出」だから、定・報告し続けている利用者のみ算定です。
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ありがとうございます ( No.5 ) |
- 日時: 2019/03/09 15:03
- 名前: 通りすがり ID:wOJjucGM
- ありがとうございます。
その後さらに調べたのですが、 老施協のサイトでは ttp://www.roushikyo.or.jp/jssys/contact/jswebdetail.aspx?id=135
更に1月と6月はADL維持等加算(II)が算定可能です。 と 毎月ではなく 初月と6ヶ月後の2ヶ月限定のようでした。 この加算結構曖昧な記載が多く困ります。
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その月のみなんですね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2019/03/09 17:11
- 名前: masa ID:fVqOyKCI
- なるほど報告する月が固定月なのでそうなるのかな。
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4月から全員 ( No.7 ) |
- 日時: 2019/03/11 17:38
- 名前: 通りすがり ID:TMkiw55M
- 老施協のサイトも更新されていました。
・「個人単位での算定」の意味は、評価対象者に限定されるものではなく、ADL維持等加算(I)が算定されている事業所において、利用者のBIを測定し、摘要欄に記載して提出すれば、その利用者については、当該月はADL維持等加算(II)を算定できるという意味であり、事業所の利用者全員に対して算定できるという意味です。
4月から全員査定可能のようです。
念のため保険者にも確認したところ4月から全員とれると回答がありました。 当該利用者がどの部分に係るかで解釈も変わるし、読み方によっては算定月も変わってきます。
この加算「初月」といいとてもわかりにくいです。
決してmasaさんへのいちゃもんではありません。 (以前プロバイダー単位でブロックしていて入れなかったことがあったのでアク禁の人と勘違いされたのでしょうか。違っていたら済みません。念のためIP変えておきました。)
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