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[1997] 「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置 の終了に当たっての必要な対応について」 の送付
日時: 2019/03/11 10:27
名前: ina ID:0S4DR4vA

介護保険最新情報Vol.700

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/low/kaigosaishin/kaigosaishin693.data/vol.700.pdf
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入院外の維持期・生活期に係るリハビリテーションの経過措置終了について ( No.1 )
日時: 2019/04/05 07:10
名前: ぽんぽこりん ID:S5nNXFJU

担当の利用者様で、現在も病院のリハビリと通所介護事業所を併用している方がおります。(疾患は別)病院側からは何も説明がないそうですが、このまま通って頂いても問題はないのでしょうか。

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病院側の算定方法次第です ( No.2 )
日時: 2019/04/05 08:43
名前: セン ID:qP6wnq4Q

外来・通所リハを行っています。ぽんぽこりん様の質問ですが、
@外来疾患別リハの期間内 A疾患別リハの維持期移行対象外の特定疾患を罹患している B維持期に移行するがレセプトを記載し継続している Cリハの単位算定せずサービスで介入している
等が考えられます。どちらにせよ医療(病院)側の請求の問題になりますので、デイ側に問題はないかと思います。
但し、必要性の観点から、デイサービスからデイケア(リハプログラムが含まれる)への移行をケアマネが進める可能性がありますので、情報提供を頼まれるかもしれません。
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ぽんぽこりんさんが悩むべき問題ではない ( No.3 )
日時: 2019/04/05 10:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

医療リハビリを継続できるのか、介護リハとの併用期間を経て介護リハビリに移行するのかは、あくまで診療報酬上の算定ルールの問題であり、介護給付サービス事業者が考えなければならない問題ではありません。

また医療リハの移行先は、介護保険サービスでは通所リハなど医療系サービスですから、その問題としても通所介護事業者は関係しません。

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返信ありがとうざいます。 ( No.4 )
日時: 2019/04/05 20:18
名前: ぽんぽこりん ID:JbdpkigY

セン様

いろいろな理由が考えられるのですね。
デイケアの利用が妥当だと思うのですが、ご本人が病院のリハビリを気にいっており、今まで通り病院のリハビリ利用との併用を希望しています。病院側から、「もうリハビリは利用できない」等の話がない限り、病院のリハビリを利用できると考えてよろしいでしょうか。

masa様

たしかにおっしゃるとおりですね。悩む必要はないですね。
ありがとうございます。
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