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[2026] 書類の署名日の確認
日時: 2019/03/26 11:25
名前: うし ID:6Avu1/zM

居宅で新規契約する時、「契約」「重説」「居宅依頼届」等の書類が必要かと思います。
これの署名日の考え方についてですが
例えば、契約日が3月10日、市役所に中々いけなくて居宅の依頼届が3月20日とします。
この場合、プラン作成日は3月15日ではまずいですか?
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効力が発効するのは居宅の依頼届が出された以後のプラン作成についてですから・・・。 ( No.1 )
日時: 2019/03/26 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

基本原則として言えば、作成日とは実際に計画を作った日ですが、

>居宅の依頼届が3月20日とします。

この場合は、市に届け出るまで、居宅介護支援事業所としての支援の効力が発効していないと考えられるので、20日以降にせざるを得ないと思います。
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全て同日日は違和感が ( No.2 )
日時: 2019/03/27 08:55
名前: うし ID:s/Vm8ggU

ありがとうございます。
私のまわりでは、全ての書類の日付を同日にしている人が多いです。
なんだか違和感があります。
同じ日に、契約からアセスメントから、市への届け出までしているという事ですが、実質は難しいと思います。
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同日は普通にあるのでは. ( No.3 )
日時: 2019/03/27 17:12
名前: 小規模デイ ID:J4vElT2Q

契約、アセスメント、居宅依頼届を同日に行うことは普通だと思いますよ。

行政も事前に連絡をしていれば届け日をさかのぼってくれる場合もありますよ。

たとえば金曜の夜に契約して居宅依頼届を書いてもらう。
月曜が祝日で火曜日の朝に提出した場合、金曜日の日付で受理してもらえますよ。(地域差があればすみません)

緊急性がなければここまで急がないですけどね。
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サービスの必要性の証明 ( No.4 )
日時: 2019/03/29 11:41
名前: 雑草魂 ID:iBUgjpcw

私はこう考えます。
計画書(プラン)はサービスの必要性を明らかにするものなので、計画作成日が20日だとしても、計画書2表の「期間」を「H31/3/15〜」or「H31/3〜」のように、あるいは「経過記録」にも記載して、10日(15日?)時点でサービスの必要性があった事がわかるようにしておきます。
ちなみに当地では、「計画作成依頼届出書」に「計画作成開始日」の欄があり、届出日以前の日付を記入することはよくあります。
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