出来ます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/04/26 17:11
- 名前: BOB ID:1M2TxvqI
- 別法人であれば請求できるでしょう。
|
一応同時算定できない例を示しておきます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/04/26 17:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/3Boy8J.
- BOBさbが回答されていますが、できないのは併設施設間の移動、もしくは隣接施設で職員の兼務や施設の共用などが行われている施設間移動です。
例えば短期入所生活介護の利用者が、併設特養に入所する場合、入所に切り替えた日はショートは費用算定せず、入所した特養の費用を算定します。
|
返信ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/04/27 08:49
- 名前: 島子 ID:WX0yRHWM
- お二方共、回答くださりありがとうございます。
算定できない事例まで提示していただき、勉強になりました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
|