医師でなくともよいと思えます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/04 16:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o8ieLk1k
- 老健入所の質問ですが、その答えの根拠は案外、通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件にあるのかもしれません。
というのも現在のそれはリハマネ加算TとUで要件が異なり、Uについては、「リハビリテーション計画について、医師が利用者または家族に対して説明し、利用者同意を得ること」とされており、Tについては、この要件がありません。
よって現在通所のリハマネTの算定の際の同意説明は、医師の指示を受けたスタッフで可、Uは医師によるというのが要件です。
老健の場合は、加算そのものがないのですから、法令上は医師でなくても良いという解釈しかできないと思います。なぜなら事務処理手順例及び様式例の提示については、法令ではなく、あくまで手順書なので、法的拘束力はありませんから。
|
厚生省令にはこんな事が書かれています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/08/04 17:25
- 名前: BOB ID:knypgBf.
- 入所中の利用者に関する事ですので、厚生省令第40号の第14条7に掲げてある、「7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。」と言うのを適用させても良いのではないでしょうか。
そういう意味も含めて、masaさん解釈で納得できると思います。
|
包括化されている時点で施設ケアマネがしても全然問題ないです ( No.3 ) |
- 日時: 2016/08/05 13:23
- 名前: 遠い島から ID:aAFbMwkQ
- そもそもリハビリ実施計画については、
施設サービス計画に一体的に扱うことができます。 (施設サービス計画の中に記入できます)
老健において、 リハビリや栄養面などの計画を立てることはあるかと思いますが、 そもそも大本の計画から逸脱したものは作成できません。
そういった観点からしても、 計画作成担当の介護支援専門員に計画作成やその説明など、 全体的に包括化した方がいいということも施設によってはあり得るかと思います。
介護の計画だけ作ればいい、 と考えている老健のケアマネがいますが、 看介護+リハビリまでが老健のケアマネのカバー範囲でしょう。 なぜならリハビリはあなたの仰る通り包括化されているからです。
勿論専門分野としてセラピストの意見などの集約が必要ですが、 それは何もリハビリに限ったことではなく看介護についても同様ですし、 栄養においてもそうかと思います。
|
説明者は関連スタッフが果たすべき ( No.4 ) |
- 日時: 2016/08/05 18:49
- 名前: デイケアPT ID:UpnqmSKU
- 皆様のコメントありがとうございます。
入所のリハビリ実施計画書の説明者はセラピスト又は医師にこだわらなくても良いということがわかり、良かったです。
もう一つ、みなさまの意見を聞きたいのですが、実施計画書を他の関連スタッフが説明する場合、ケアプランから逸脱してはいけないという絶対的な前提があるので、やはりケアマネがケアプランとの関係性を示しながら、説明するのが一番丸く収まるというか、筋が通っているのでしょうか?
|