その理解で良いと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/13 17:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.
- 老企22号において
「なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、 基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、 業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」とされていますよね。
そのため暫定プランの作成時に担当者会議を開催していないのであれば、本プランとする際に、「可及的速やかに」会議を実施しなければなりませんが、本ケースは暫定プラン作成時に担当者会議が行われ、認定結果が出た後の本プランについては、暫定プランがそのままの内容で本プランとなるのですから、あらたにサービス担当者会議を行う必要はなく、介護認定期間などを計画書に記載するだけですから
>記録に「認定結果が出たため、暫定プランを本プランにする ・・・・」と記載しておけばよいと考えますが
この考えで良いと思います。その際に、担当者には連絡しておく必要があると思いますので、その記録もしておいてください。
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ホッとしました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/05/13 17:50
- 名前: KANSAI ID:eCcYx0HI
- masa様、早速のご教授ありがとうございました。
助かります。
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そもそも暫定プランの取り扱い基準ってどこまで? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/05/25 15:22
- 名前: 腰痛もち ID:Qj.kNA5Y
- masa様、いつも参考にしてます。
別の角度から私の考えを述べさせていただきます。 暫定プランの取り扱いについては基準ルールが無く、そもそも居宅サービス計画作成に係る暫定プランの取り扱い時は利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務を必要とせず、居宅サービス事業所や本人・家族との連絡調整やプランの同意だけ簡易に手続きし、認定されてから上記の手順の手続きをするのが良いのではないかと考えてます。なお、暫定プラン作成時に一連の手順を行うことを否定するものでは無く、KANSAIさんのサービス担当者会議の省略から少し展開考えを述べさせていただきました。masa様いかがでしょうか?
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No.1に書いた通り ( No.4 ) |
- 日時: 2019/05/25 16:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s
- あなたの考えなんてどうでもよいです。必要なのは法令根拠。それはNo.1で示した通り。それと
>masa様いかがでしょうか?
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