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[2119] ショートステイ利用中に住民票が消えた場合の対応
日時: 2019/05/16 13:48
名前: みっつ#wfpfs347 ID:W0PJgVwU メールを送信する

生活保護受給中の方で、入院中に在宅生活に戻ることが困難となった利用者様のことで相談です。

市側で会議を開いた後の見解を聴くと、アパートを引き払い、その家賃分をショートステイの限度額超過費用に充てる、住民票はそのままにしておいて、市民生活課から何か言われた対応を考える、というものでした。
次の入居者が決定してしまったら、住民票は消される可能性もあり得るということです。
私からは、それで何かあったら責任は市が取ってくれるのか、と尋ねても、責任は取れないが何かする、というものです。

そこで、もしショートステイ利用中に住民票が消されてしまったら、介護保険の利用そのものが出来なくなるように思うのですが、実際どうなのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃれば、ご教授願いたいと思います。
メンテ

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そんな理由で住民票の削除なんかできるわけないじゃないですか。やったら職権乱用で裁判で勝ちます。 ( No.1 )
日時: 2019/05/16 14:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

何馬鹿なことを言っているんです。市町村が職権で住民票を取り消し・削除ことは可能ですが、それは極めてまれなケースで、住民登録のあるはずの人物の居住実態が無いことが発覚した場合に限りますよ。

入院後に直接自宅に退院できない人がショートステイを利用している場合は、施設入所と異なり、あくまで居宅サービスの滞在サービスを利用しているということにしかならないから、この場合は現在住所がある家屋に居住実態があるとされますので、市町村の職権による住民票の削除なんてできません。

そんなことを市職員が言っているとしたら、職権乱用で大問題になりますよ。解雇事由にもあたりかねません。
メンテ
市の職員のモラルを疑う ( No.2 )
日時: 2019/05/16 14:16
名前: みっつ#wfpfs347 ID:W0PJgVwU メールを送信する

masa様

おっしゃる通りで、私も耳を疑いました。実際に住んでいないのに住民票だけ残っている人はいるので、という発言を生保担当から聞かされた時は、こんなことが許されるものだろうか、と思いました。
しかも、そのことをショートの受け入れ先には言わないつもり、という発言にも疑問しか残りませんでした。

このまますんなりとアパート解約になってしまうととんでもないことになりそうなので、作戦を考えてみます。
メンテ
みっつさんへお願い。 ( No.3 )
日時: 2019/05/16 14:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

あるいはそれは職権乱用だって風に正面から正論で抗議するってこともありですかね。聞く耳持たなければマスメディアを動かす必要もあるでしょう。

それとみっつさん、投稿者名のトリップ機能がきちんと張り付いていませんよ。#は全角ではなく、半角です。新しくトリップ機能を貼り付ける際は、#後の文字などを現在のものと変更してください。
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失礼いたしました ( No.4 )
日時: 2019/05/16 15:11
名前: みっつ◆Kb1lMScnNU ID:W0PJgVwU メールを送信する

トリップの件、承知いたしました。

先ほどのmasa様の回答をいただき、自分なりに考えてみましたが、どう考えても行政の立場で発想してはいけないものだと思いました。
どうも、住民票に関わる市民生活課にバレなければいいや、という考えが見えてしまい、市の内部での連携や協力関係が無いことがはっきりしています。
地域包括の方や、市の介護支援専門員協会の方にも相談して協調していけたらと思います。
メンテ
行政側の肩を持つわけではないですけれど・・・ ( No.5 )
日時: 2019/05/17 21:14
名前: 弱小保険者 ID:v9Ci/6CQ

みっつ◆Kb1lMScnNU さま 及びmasaさま

>あるいはそれは職権乱用だって風に正面から正論で抗議するってこともありですかね。

気持ちはわかりますが、ちょっと冷静になられたほうが良いと思います。

今回のご相談のケースにおいて、みっつさまの
>アパートを引き払い、その家賃分をショートステイの限度額超過費用に充てる、住民票はそのままにしておいて、市民生活課から何か言われた対応を考える、

この部分のおいて、『アパートを引き払う』という事実関係が発生した場合、居住実態がない(法的に不法占有状態)のため、その後の入居者からの苦情が自治体に
申し立てられた場合、住民基本台帳法関連法令上、当該住所地において住民登録を消除されることに対して違法性を問うことはまず出来ません。

あくまでも当該アパートの契約が継続している状態で、身体のみショートステイ先に居る場合は、裏返せば後の入居者からの苦情が発生することはありえないので
住所=アパート、居所=ショートステイ先として、ほぼ100%住民票が消されることはありません。
(実際の事務上、健康保険主管課と介護保険主管課へは居住実態(給付実績など)の照会もありますので。)

また、今回のケースの本質的な問題としては…
本来生活保護というのは、文化的で最低限度の生活を営むために憲法で保障されたものですからして、住まいについての確保は最優先課題となっています。
適正な生活保護の執行という観点で、ショート後の住居の確保について動いてないとしたら、そこが一番の問題となりますので、行政に対して問題提起するのであれば
その部分であって、論点がズレている印象がありましたので、横から口出しさせてもらいました。
メンテ
弱小保険者さんのご指摘の通りですね。 ( No.6 )
日時: 2019/05/18 06:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

なるほど、
>アパートを引き払い、その家賃分をショートステイの限度額超過費用に充てる、住民票はそのままにしておいて、市民生活課から何か言われた対応を考える、

この部分、十分読み込んでいませんでした。これじゃあ生活実態がなくなりますよね。

ご指摘ありがとうございます。
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弱小保険者様、ありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2019/05/20 12:38
名前: みっつ◆Kb1lMScnNU ID:rf/ydPrE メールを送信する

弱小保険者様
冷静なコメントありがとうございます。

前回投稿してから地域包括の担当者に相談し、高齢介護課に実際どうなのか確認したほうがいいんじゃないか、と助言をもらいました。そこで高齢介護課の相談窓口に尋ねると、内部で確認してみるとの返答でした。その後、確認の結果報告の連絡があったのですが、生保担当者が「こんな方法もありますよ、と妹さんに提案しただけで・・・もし何なら説明の機会を作ります」と話していました、というものです。
結局責任を取らないで市民目線に立っていないことだけはよくわかりました。私は、説明の機会はどうでもよいから、市としてちゃんとしたことをしてもらえればよいので、とだけ話し、また連絡をもらうことになっています。

施設入所が決まるまではアパートを残したままにするのが筋だと思いますので、もっとちゃんとした話し合いをしてもらいたいと思います。
メンテ

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