リハビリ規定は老企44号規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/05/21 08:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFXkX/5g
- 老企44号解釈通知
15 機能訓練 基準省令第17条は、介護老人保健施設の入所者に対する機能訓練については、医師、理学療法士若しくは作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士又は作業療法士に加えて配置されている場合に限る。)の指導のもとに計画的に行うべきことを定めたものであり、特に、訓練の目標を設定し、定期的に評価を行うことにより、効果的な機能訓練が行えるようにすること。 なお、機能訓練は入所者1人について、少なくとも週2回程度行うこと。
↑週2回規定はこのようにされており、セラピストに限った訓練ではないし、在宅強化型だからといって、これ以上の規定はないと思いますが、そもそもこうした基本通知をまず読んでから質問したらどうですか。
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回数規定はなし ( No.2 ) |
- 日時: 2019/05/21 12:53
- 名前: 老健PT ID:Yoph8Iuk
- ショートステイの質問ですから、回数の規定はありません。
ケアプランで回数が決められるはずです。
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強化型老健における短期入所のリハ回数などについて。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/05 16:01
- 名前: 北のPT ID:P2MV8azk
- はじめまして。
今回この投稿が気になり、皆様にお伺いいたしたいと思います。
H30改定で老健は強化型・超強化型という指数で区別され、その老健本体では週3回程度のリハビリテーションが求められています。
今回テーマとなっているのは短期入所時の件ですが、別紙1-1『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に対する基準』の介護老人保健施設における短期入所療養介護のP84(2)(ニ)に指数60以上の老健、そして(四)に入所者に対して少なくとも週3回程度のリハビリテーションを実施している事 となっています。
そしてQ&A vol1 問106 にて老健においてのリハビリはPT OT STによる個別リハビリを20分程度週3回以上との回答となっています。
以上から短期入所個別リハビリテーション加算算定は別として、強化型以上の老健における短期入所では週3回程度又は以上のPTOTSTによる個別リハビリテーションが必要と考えますがいかがでしょうか?
またこのことから強化型老健における短期入所を選択した場合、個別リハビリ3回程度は必然となり、ケアマネは3回程度以上のリハビリを前提としたプランを立案する必要があるのでは?と考えますが、いかがでしょうか?
上記の2点について皆様の見解をお教えいただければ幸いです。 長文となりましたが、よろしくお願いします。
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短期入所利用者に週3回以上のリハ計画が必要という意味ではないと思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/06/05 16:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s
- No.1で的外れの回答を行って申し訳ありません。
そのうえでレスポンスをつけるのは恐縮ですが、北のPT さんが示している、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に対する基準」の(四)は、短期入所利用者に対するリハビリ回数を示したものではなく、 ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(T) のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 (A)又は (C) を算定 すべき指定短期入所療養介護の施設基準 を示したものですから、それは本体老健が週3回以上のリハを行っている強化型以上の老健ですよっていう意味で、短期入所療養介護利用者そのものが、週3回以上のリハ計画がないとならないということではないと思います。そもそも週3日も利用しない利用者がいるわけですから。
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