定期昇給分も含めて改善額とみなすことは可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/04 06:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XuSbi1uk
- 定期昇給は必ずしなければならないという種類のものではないので、処遇改善加算を原資として定期昇給を含めて給与改善を行っており、仮に加算がなければ定期昇給もできなかったということであれば、それを含めて改善額としてよいという意味です。
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介護職員処遇改善報告書について ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/04 08:28
- 名前: 事務員T ID:0rHLpxJ6
- masa様返信ありがとうございました。
当法人では、 基本給の昇給(平均1,500円)、夜勤手当(規定料金+3,000円)、特別手当、 上期・下期賞与で合わせて3万7000円を捻出しています
基本給の昇給を平成26年ベースより平成30年ベースで考えると 上記で示しているように(1,500円×4(H27〜H30)×職員数で 問題ないでしょうか?
ご教示をお願いします
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何度も申し訳ありません ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/06 11:04
- 名前: 事務員T ID:Kiy85arM
- 追記
ちなみに当法人ではH23年の介護職員処遇改善交付金より算定しており、H24年より基本給の昇給を組み込んでいるので、基本給の昇給の計算にH30年の実績報告に反映していいのか? それとも問48の答えのようにH26年から基本給の昇給の計算に実績報告に反映していいのか?で悩んでおります。 誰か分かればご教示お願いします。
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比較賃金のルールを見ればわかるでしょう ( No.4 ) |
- 日時: 2019/06/06 12:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- 何を質問しているのかよくわからないから、誰もレスポンスを付けないんでしょう。
比較賃金は、平成26 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準であり
・加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。) ・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)
↑このルールに沿って実績報告すればよいだけでしょう。
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