同時算定可能 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/06 17:11
- 名前: えっと ID:kWv6c6Po
- まったく問題ありません。
医療の報酬を国民健康保険に請求するのか労災保険に請求するのかのちがいだけで、居宅療養管理指導の算定要件を満たせば同時算定可能です。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/06 22:41
- 名前: chikuzou ID:B5JP70KQ
- えっと様
ありがとうございました。
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確認の質問です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/07 06:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
- それって居宅療養管理指導は介護保険で支給されるってことですか?それともその費用分を労災から支給されるってことですか。
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wam net資料 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/06/07 12:27
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:QYdOD7KY
- 下記URLの『公費負担優先の給付の対象となるサービスに係る請求の事務等について』には、「医療系のサービスが公費優先医療給付の対象となる場合の報酬の請求については、国保連合会の介護給付審査委員会における審査支払の対象とならず、医療機関は、現行どおりの審査支払機関に、現行どおりの手続きにより請求することとなる。」とあります。
また、「医師による居宅療養管理指導により、提供されるサービスが公費優先医療給付の対象となる場合は、現行の診療報酬点数が提供されるが、この場合、当該点数の適用は、情報提供や介護上の指導を尚ようとするサービスに係る点数のうちから適切なものを適用することとする。」とあります。 これから訪問診療に関しては労災からのみの給付になるのではないでしょうか。 ttps://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/911bd543c227973a4925689d001b98fd/$FILE/4-5.pdf
chikuzouさんのご利用者が訪問介護や訪問入浴を利用されたり、家族が介護をされた場合、労災の介護給付が受給できます。訪問介護や訪問入浴利用された場合、給付管理もひと手間かかります。下のURLが参考になると思います。 より具体的なことは、労働局の労災担当にお尋ねになることをお勧めします。 ttps://www.wel.ne.jp/bbs/article/20074.html
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三郎さんが正しいです ( No.5 ) |
- 日時: 2019/06/08 16:13
- 名前: えっと ID:9kXGeoDU
- 三郎さんのおっしゃる通り、介護保険より労災優先ですね。
居宅療養管理指導の内容と同じような点数での算定ですね。 間違った情報を流してしまってすいませんでした。
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2019/06/10 09:22
- 名前: chikuzou ID:N2w5/vck
- 三郎様
情報ありがとうございました。
やはり、同時算定はできないということなのですね。 ご提供いただいた情報を再度、一読してみます。
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