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[2159] 要支援は包括ケアマネの理由
日時: 2019/06/11 11:15
名前: ふうた ID:GgAHq6hs

いまさらですが、なぜ要支援だとケアマネは地域包括なのですか?
何か根拠はあるのですか。
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素朴な疑問を抱くにしても、あまりにも知識が拙くて可哀そうになります ( No.1 )
日時: 2019/06/11 12:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

あなた何か勘違いしていませんか。介護予防居宅介護支援事業所とは、地域包括支援センターそのものであり、配置職種は保健師・社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種で、単なるケアマネの配置は必要ありません。

そして予防プランの作成を主業務とするのは、主任ケアマネではなく保健師なのです。

これは地域包括支援センターが設立された際に、もともと高齢者の介護予防は、保健師がその役割を担っていたということで、予防給付の要支援対象者は、保健師がそのプランを担当することにしたものです。

しかしそれは建前で、本音は少子化で保健師の子供に対する支援業務が減ってきたため、市町村で雇用している保健師の仕事がなくならないように、その代替業務として予防プランを担当させたと言ってよいでしょう。
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居宅に依頼してるじゃないですか ( No.2 )
日時: 2019/06/11 12:49
名前: ふうた ID:GgAHq6hs

それなら、介護予防は保健師が担当すれば良いと思います。
しかし私のまわりは、地域包括から依頼された、ただのケアマネ(主任ケアマネでもない)がたくさん予防プランを持っています。
それなら、予防も、普通に居宅事業所で直接契約できるようにすればよいと思うのですが。
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居宅介護支援事業所が作成代行するという意味は包括支援センターの保健師の管理下でプランを作成する下請けをするって意味 ( No.3 )
日時: 2019/06/11 13:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

居宅に作成代行を依頼しているという意味は、居宅介護支援事業所のケアマネが、地域包括支援センターの下請けとなって、保健師の管理下、指揮命令を受けて作成させてもらっていると負う意味ですから、直に作成する介護給付プランとは意味が明らかに違います。
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