算定要件としては問題ないです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/06/17 17:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
- 200床以上の病院で行っている訪問リハビリに携わるスタッフは、追加されたリハビリテーションを実施している医療提供機関ではなく、あくまで訪問リハの職員なので、その職員が理学療法士等であれば生活機能向上連携加算算定に必要な要件はクリアします。
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本当にこれで良いのか…。しつこいようですが少し疑問が残っています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/06/21 12:36
- 名前: とあるデイケア責任者 ID:hKDE0OGg
- ご返答ありがとうございます。
こちらの返信が遅くなり申し訳ありません。
病院からの訪問リハは事業所というよりは「役割」や「所属」といった形で振り分けられることが多く、つまりは、病院にて午前は疾患別リハビリテーション料を算定して、空いた時間で通所リハビリの個別リハビリテーションを行って、午後からは1件訪問リハビリを行うといった、兼務の方もおられると思います。
極端な話、病院に基準等で専従しないといけない職員以外は、訪問リハビリは実施可能ですので、訪問リハに少しでも短時間でも従事できるリハ職なら可能という解釈になり、疑問を持ったところでした。
つまりは、200床以上の病院で訪問リハ事業を行っているところなら、派遣させたいセラピストを訪問リハに携わっているようにすれば行けてしまうため、なぜ200床以上といった縛りを設けたかと深く考えておりました。
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この縛りは200床以上の病院が200床未満の医療機関を後方支援すべきだから ( No.3 ) |
- 日時: 2019/06/22 08:00
- 名前: でぱす ID:nwtk8I66
- 在宅医療の診療報酬が上がる在宅療養支援病院の施設基準を届け出ることができるのも、200床未満か4km以内に診療所がない病院です。生活機能向上連携加算に係るセラピスト所属病院の縛りも同じ理屈かと思われます。
当該縛りの文言は、「原則」が頭にあることから、中規模以上の病院でも、地域リハに、あえて後方支援ではなく、直接参入している(訪問リハ、通所リハをやっている)のであれば、生活機能向上連携加算の趣旨にそぐわないことはないと思います。
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