他制度による賃金改善 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/07/23 21:43
- 名前: 事務員等 ID:IuahFgN2
- 以前
[2028] 障害福祉サービスの新処遇改善加算の情報提供です。 で質問しましたが、問17を見る限り、障害福祉サービスからの 賃金改善は含めれると解釈可能です。 明日またじっくりみます。
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自分の読解力不足かもしれませんが… ( No.2 ) |
- 日時: 2019/07/24 10:23
- 名前: 初老の事務員◆.1.37vJ.KE ID:ok/ysq/k
- 今回のQ&Aの問20『法人・ 事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り 込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4〜10 月分の賃金改善に特定加算を充てるこ とは可能か』に対し、『今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの 時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルール を満たすような賃金改善を行っている場合も想定される。 こうした場合には、その年度当初から 10 月より前に行っていた賃金改善分について、介護職員等特定処遇改善加算を充てることも差し支えない』との回答。
法人側にとっては有利になるとは思えるが、当初より本年10月から実施と定められていたにも関わらず、こんなことを認めて良いのだろうかと疑問に思いました。
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問20は年度途中で昇給等を行なえない事業者の救済措置です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/07/24 11:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- 給与規定上、10月という年度途中で、昇給等ができない事業所の救済措置です。この場合Q&Aに掲載されている例示のように、4月からの改善分を1年分慣らしで改善額としてよいというものです。
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Q&A(Vol.2)を読んで〜要点をまとめてみました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/07/24 12:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- あんまりびっくりする情報はないような気がしますが、介護施設+ショートは2事業ではなく1事業ということがはっきりしたし、そうであればユニット、非ユニット混合型も1事業ですね。ちょっと整理してみましたので参照記事を御覧ください。
参照:介護職員等特定処遇改善加算のQ&A(Vol.2)を読んで http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52111782.html
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知見不足でした。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/07/24 12:48
- 名前: 初老の事務員◆.1.37vJ.KE ID:ok/ysq/k
- >>3
masaさんへ ご回答有り難うございました。 自分の知見不足でした。
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ショートステイだけなんですね・・・ ( No.6 ) |
- 日時: 2019/07/24 13:11
- 名前: シーガル ID:LEb8vTTw
- 予防と介護の事業や介護施設+ショートは1事業とみなすことははっきりしましたが、介護施設+ショート+デイ(サービス、ケア)で実施しており、給与規程(就業規則等)も全て共通で行っているところも多いかと思います。訪問介護もくっついているところもあるかと思います。
この場合は、デイや訪問介護は別事業として、440万以上の人をつくったり、いろいろ書類も作らないといけない、ということでしょうか?
事務の簡素化は・・・。
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ショートの特性を考えると通所サービスや訪問サービスはそれとは異なるとされるのは仕方ないかと思います ( No.7 ) |
- 日時: 2019/07/24 16:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY
- 就業規則や労務管理が共通する以前に、事業が同時一体的に運営できるのが条件となっているので、配置職員が同時一体的とみなされない通所サービスや訪問サービスは別事業とみられて仕方ないです。
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計画書の賃金改善所要額の書き方について ( No.8 ) |
- 日時: 2019/08/06 17:30
- 名前: なごやん ID:nGUaN1nw
- お世話になっています。今更ながら教えてください。
介護職員等特定処遇改善計画書の賃金改善所要見込み額(@)−(A)についてですが、前年度の状況は、業績がよく、賞与も通常より支給月数が多かったのと、職員の傷病による長期欠勤も少なかったのですが、今年度は業績が悪く 長期欠勤者も多い状況です。こういう場合の、(@)や(A)の記載方法ですが、(@)平均の夜勤回数などで計算した金額に加算をつけた金額を記入するようにし、(A)は加算がなかった場合の額を記入すればよいのでしょうか?
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様式例にそのものずばりの解説が書いてあるではないですか ( No.9 ) |
- 日時: 2019/08/06 19:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- >業績がよく、賞与も通常より支給月数が多かったのと、職員の傷病による長期欠勤も少なかったのですが
こんなこと言い訳になりませんよ。そうであっても加算算定後の賃金の総額が、前年度の賃金の総額より上回らなかったら加算不可ですから。
@)は、「加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」であり、 A)は、「初めて加算を取得する(した)月の前年度の賃金の総額」であって、そっれ以上でもそれ以下でもなく、この文言の意味は解説しようがないではないですか。それが理解できないなら算定などやめたほうがよいです。
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理解不足で申し訳ございません。総額は上回ります。 ( No.10 ) |
- 日時: 2019/08/07 10:00
- 名前: なごやん ID:sIxkf/js
- masaさんご返答ありがとうございます。前年度の総額を上回ることは理解しておりますが、計画書の段階では、前年の支給額に単純に加算分を上乗せして申請しますが、実績報告の段階で、昨年より夜勤ができなくなったやら、長期の欠勤が発生した場合に、支給額は予定通り上乗せしても、年収の比較では、上乗せした金額が増えた状態にならないような気がしたのですが、、、。
計画書 今年度440万(昨年の年収400万+加算分40万)
実績報告 今年度420万(今年の年収380万+加算分40万)
加算分を正しく支給しているが、それ以外の部分で様々な事業で減ってしまった場合に、年収比較だと20万しか増えてない状態です。
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実績で下回れば加算額は全額返還です ( No.11 ) |
- 日時: 2019/08/07 10:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
- 計画の段階で加算要件をクリアしていても、実績で要件を下回れば加算分は全額報酬返還ですよ。下回った分の返還ではないです。
よってそうならないように、収益実績が下回っても加算算定できるようにけいっかうするか、算定しないかという判断が必要となるのですよ。
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何度も申し訳ございません。 ( No.12 ) |
- 日時: 2019/08/07 10:35
- 名前: なごやん ID:sIxkf/js
- masaさんご返答ありがとうございます。
では、No10の場合はの例だと、個人的な理由で加算前の年収が減ったとしても、加算の振り分けを調整したり、その分を事業所が持ち出しして、帳尻を合わせなければいけないのでしょうか?(例だと20万分)
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個人的理由の意味が不明だけど ( No.13 ) |
- 日時: 2019/08/07 11:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
- >個人的な理由で加算前の年収が減ったとして
どういう意味か分かりませんが、平均改善額は常勤換算方法に寄るんだから、勤務形態が変わって減った場合には、影響はないように思うけど。収益が減って、その分の手当てが減って年収が低下するっていうのは、給与改善していないってことになりますよ。
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説明不足で申し訳ございません ( No.14 ) |
- 日時: 2019/08/07 11:36
- 名前: なごやん ID:sIxkf/js
- 個人的な事情とは、昨年度は夜勤を月に6回入っていたが、今年度からは家庭の事情で夜勤をできなくなったとか、今年度に長期の病欠があった場合です。
また、そのような場合には、賞与の査定部分の調整も入ったりすると思います。 その場合にいくら加算分を正しく支給していても、元々の年収が昨年と比較して 下がった状態になるのるので、総額でみると加算として上乗せした金額と、そもそもの年収での減収で差額が生じることに疑問を感じている次第です。 No10の例はそういう状況のことを言っております。
計画書 今年度440万(昨年の年収400万+加算分40万)
実績報告 今年度420万(今年の年収380万+加算分40万)
加算分を正しく支給しているが、それ以外の部分で様々な事業で減ってしまった場合に、年収比較だと20万しか増えてない状態です。
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440万超えておけば良いとシンプルに考えれば ( No.15 ) |
- 日時: 2019/08/08 08:49
- 名前: E事務員 ID:H.HpOl0o
- 上記の方を440万の対象にしているのであれば20万をどこかで加算して支払う必要がありますよね。
個人の理由は関係なく、会社として440万支払っておけば良いので、支給される本人からすればラッキーとなりますし、会社側からしたら納得しづらいのかもしれませんが、それが決まりでしょうから従うしかないと思いますが・・・
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Q&Aについて質問させてください ( No.16 ) |
- 日時: 2019/08/08 12:00
- 名前: 新米施設長N ID:xJBE0cfg
- いつも勉強させていただいております。今回発出の「2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)」について質問させてください。長文ですみません。
>問 16 看護と介護の仕事を 0.5 ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。 (答) 勤務時間の全てでなく部分的であっても、介護業務を行っている場合は、介護職員として、「経験・技能のある介護職員」、「他の介護職員」に区分することは可能。なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、対応されたい。
この文章から考えると、例えば介護職員と介護支援専門員を0.5:0.5で兼務している職員は「a.経験・技能のある介護職員」に1名とみなしても良いという意味でしょうか?以前の資料からこの兼務職員は「a.経験・技能のある介護職員」と「b.他の介護職員」に0.5:0.5で按分して計算するため「440万円」に該当しないと考えていました。私の認識不足であればすみません。 aグループに1名で計算できれば440万円以上の職員とカウントできるので法人としてはありがたいです。よろしければどなたかご教授ください。
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兼務だって問題なしでしょう。 ( No.17 ) |
- 日時: 2019/08/08 12:23
- 名前: masa ID:Gk4qOPi6
- 少しでも介護業務の実態がある職員は、事業所の裁量で能力勘案してaグループとできるんだから、そうみなした職員の年収が440万以上であれば、その職員がどのような兼務状態であろうと、要件はクリアしているってことでしょう。
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ありがとうございました。 ( No.18 ) |
- 日時: 2019/08/08 12:40
- 名前: 新米施設長N ID:xJBE0cfg
- masa様
早速のご回答ありがとうございます。Q&Aが出る前に市の担当者にも確認していたのですが、年収440万円なら220万円ずつaとcに按分してくださいとの回答でしたので。ずいぶん前からの悩みの種が解消できました。ありがとうございました。
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年収440万円の考え方 ( No.19 ) |
- 日時: 2019/08/08 18:44
- 名前: 微力な事務員 ID:wuHccGAA
- 年収440万円の算出について。
私は字のごとく年収なので1月から12月までの一般的な『年収』で考えていたんですが、 上司が、『そうではなく、加算をもらう年度分としての今年4月から翌3月までの支給額がこ こでいう年収だ』というのです。
また通勤手当等の非課税項目についても、支給額=この加算でいう年収だというのです。 通知を探しましたが、そんな解釈は見当たらなく、困っております。どなたか根拠がわかる ようなものがあるのならご教授ねがいます。
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自己解決かも・・・ ( No.20 ) |
- 日時: 2019/08/08 23:42
- 名前: 微力な事務員 ID:wuHccGAA
- よくよく整理して考えると・・・
現行加算で 比較年度 < 2019年度
特定加算で 現行処遇改善後2019年度 < 440万円になるように特定処遇改善を実施 ってことになるはずなので、一般的にいう年収ではなく、改善期間にかかる年額ということになりそうですね。
解釈が間違っていなければ自己解決しそうです。申し訳ございません。
(解釈が間違っていましたら、ご指摘お願いします。)
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訂正です。その解釈で良いと思います。 ( No.21 ) |
- 日時: 2019/08/09 10:57
- 名前: masa ID:iDiwpFaE
- 先ほど誤ってコメントしたので訂正します。改善期間でみるって解釈で良いと思います。
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回答ありがとうございます! ( No.22 ) |
- 日時: 2019/08/09 14:45
- 名前: 微力な事務員 ID:HbagLksk
- masa様
回答ありがとうございます。自分の中のひっかかりが解決して安心しました。 相談できる場所がなくて困っていましたが、非常に助かりました。今後も宜しくお願いいたします。
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440万円超えの職員に配分はできますか ( No.23 ) |
- 日時: 2019/08/09 16:23
- 名前: ゆず ID:.El0Qd92
- はじめて投稿します。
老健施設に勤めている相談員です。
その他職員の年収440万円越えの人には配分してもらえないのですか? もらえるという法人もあれば配分できないといわれている法人がありご教授頂きたいです。
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その他の職員が年収440万円を超えている場合には賃金改善の対象にできません ( No.24 ) |
- 日時: 2019/08/09 17:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E
- >その他職員の年収440万円越えの人には配分してもらえないのですか?
加算要件の、二 事業所における配分方法 d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回らないこと (賃金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加 算による賃金改善の対象とならない)。 ↑項規定されていますので、その他の職員はすでに440万以上の年収があれば賃金改善の対象にできません。
abグループの職員については、この限りではありません。
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扶養の範囲内で働く介護職員にも渡すのは難しい。 ( No.25 ) |
- 日時: 2019/08/14 15:49
- 名前: 雪国 ID:tuM.B26g
- 悩みます。
その他の職員で440万以上の年収があれば賃金改善の対象にならないのはもちろんですが、 介護職員であっても、扶養の範囲で働く職員には渡せないのが現状です。 (渡したとしても、勤務日数や時間を減らさないと扶養から外れてしまいます。)
渡したい職員に渡せないもどかしさがあります。
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扶養の範囲内で働く介護職員に渡せないことはメリットにもつながりますよ ( No.26 ) |
- 日時: 2019/08/14 15:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2
- >介護職員であっても、扶養の範囲で働く職員には渡せないのが現状です。
これは本人の希望があってのことですから問題ないと思いますよ。むしろそうであっても、この職員は平均改善額の計算上の分母の1名に入り、昇給ゼロ円とできますので、逆にいえばそのことで昇給する職員にその分を回せますから、職場全体で考えればメリットではないですか?
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仮にですが ( No.27 ) |
- 日時: 2019/08/16 23:48
- 名前: kami ID:7R5jjlZg
- まあ私が扶養範囲内の職員なら
新規加算分の賃金がもらえて、その分働ける時間を減らせる事業所にいきますけどね
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子育て家庭ならそうもいかないかと ( No.28 ) |
- 日時: 2019/08/19 09:32
- 名前: 雪国 ID:T5hDC576
- masa様、ありがとうございます。
職場には扶養の範囲で仕事している子育て中の職員がいます。 (もちろん正規職員で仕事をしている職員がほとんどですが)
子育てが落ち着いたら、フルで仕事をしたいと言ってくれていますので、それまでは仕方がないのかなと思います。
さて、kamiさん。 そんな訳で加算を貰えば、就業日数や時間を少なくしなければなりません。 そうすると幼稚園・保育所の利用に支障が出てきます。 他に子供をみる者がいない家庭なら、極端な話ですが加算をもらうということは離職に繋がるということです。
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処遇改善割り振りについて ( No.29 ) |
- 日時: 2019/08/20 17:07
- 名前: 素通り ID:CtHZS6xc
- 10年以上在職した人員で各職種@〜Bで手当金を割り振ろうと計画中であります。
そこで、全国経営協の新処遇改善加算 平均賃金改善額速算表を用いて計算したとき、分配人数を入力し、@経験・技能のある介護職員A他の介護職員Bその他の職員の実人数で処理したところ、@の職種に分配する金額が8万にみたなく5万弱になりました。施設自体も古く10年以上が8名程勤務しています。小規模ではないですが、このような場合は国が促進している8万に到達しなくてもよろしいのでしょうか。理由づけとして対象者が多いことを理由にあげることはできますでしょうか。 又、できない場合、何か手立てはありますか。
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例外規定に該当しません ( No.30 ) |
- 日時: 2019/08/20 17:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5255id.
- 均等割りしたら8万に達しないという理由は、8万もしくは440万の例外規定に該当しません。本ケースのような場合も、必ずaグループに該当する1名は月額8万改善が必要です。
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特定処遇改善加算の見込額が8万円未満の場合は例外規定に該当しますか? ( No.31 ) |
- 日時: 2019/08/20 18:01
- 名前: ぱりお ID:g6mndT8c
- 1事業所の特定処遇改善加算の見込額が明らかに8万円に達しない場合
その事業所は例外規定に該当しますでしょうか?
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当然該当します ( No.32 ) |
- 日時: 2019/08/21 06:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G1LUqqXc
- 該当します。聞くまでもない問題だと思うけど。
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問3 介護福祉士の配置等要件について ( No.33 ) |
- 日時: 2019/08/21 19:49
- 名前: 法人本部◆1Np/JJBAYQ ID:KrCdfqXQ
- 始めまして。問3の介護福祉士の配置要件について質問させて下さい。
当法人の通所介護事業におきまして、現時点ではサービス提供体制強化加算(T)ロを算定しています。今現在も特定加算の算定開始時点でも介護福祉士の配置としましては、サービス提供体制強化加算(T)イを満たしているので特定加算(T)を算定できるであろうと思い、念のための確認で所轄庁へ問い合わせをしました所、算定出来ないとの回答でした。回答の内容としましては『介護福祉士の配置要件はサービス提供体制強化加算(T)イとなっていますので』と言う事でした。この回答は間違いじゃないかと思い、ここへ質問させていただきました。
以上の件につきまして、ご教示いただきますよう宜しくお願いします。
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どうなんでしょうかね ( No.34 ) |
- 日時: 2019/08/21 20:53
- 名前: ina ID:ke2/kJGE
- 老企第36号
職員の割合の算定に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。
↑ですから、今年度は(T)ロで特定加算(U)、来年度は割合を満たせば(T)イで特定加算(T)を算定になるんでしょうか?
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所轄庁の見解が正しい ( No.35 ) |
- 日時: 2019/08/22 07:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ihRFSvxU
- サービス提供体制強化加算については、「現にもっとも上位の区分を算定している」ことが条件になっていますので、今はその体制があっても翌年度からしか算定できない場合はUです。
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リーダーは一人でないとダメですか? ( No.36 ) |
- 日時: 2019/08/26 11:44
- 名前: 頭がいたい管理者 ID:07b/bL.M
- 初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
訪問介護と障害福祉サービスを同じ就業規則、労務管理下で行っている小規模事業所です。 加算の原資が 介護6万円/月 障害福祉サービス4万円/月 ほどの見込みです。
職員3人が勤続10年以上の介護福祉士で、3人とも喀痰吸引等研修修了者(特別の技能を持つ者)です。
この3人をAグループに設定しましたが、3人とも8万円ずつ賃金改善を行うことが難しく、苦肉の策として
職員@ 介護のリーダー 6万円/月 加算原資全額分賃金改善 職員A 障害福祉のリーダー 4万円/月 加算原資全額分賃金改善 職員B 事業所から持ち出しで 5万円/月 改善
で、対応しようかと考えております。
介護のリーダーと、障害福祉のリーダーは 異なった職員で設定しても問題ないでしょうか? それとも、事業所全体として必ず1名は8万円の賃金改善が必要でしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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Q&Aの例外規定以外は8万アップもしくは年収440万以上になる人がいなければなりません。 ( No.37 ) |
- 日時: 2019/08/26 11:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY
- 介護保険サービスの加算額が月8万円無い場合は、必ずしも8万円改善の職員がいなくてもかまいませんが、加算算定額が月8万円以上ある場合は、一人以上に8万円アップさせることは必要となるのが基本原則です。
この例外はQ&A vol1の問5以外ありません。そこに該当しない限り例示の方法は不可です。
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リーダーは一人に決めます ( No.38 ) |
- 日時: 2019/08/26 12:03
- 名前: 頭がいたい管理者 ID:07b/bL.M
- 教えて下さりありがとうございます。
やはり、一人だけリーダーを決めて
職員@(リーダー) 8万円/月 改善 職員AB 残りの原資2万円+事業所持ち出し分で分配
で対応いたします。
ご教示ありがとうございました。
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リーダーを決めます ( No.39 ) |
- 日時: 2019/08/26 12:25
- 名前: 頭がいたい管理者 ID:07b/bL.M
- 早々にお返事くださりありがとうございます。
やはり、一人だけリーダーを決めて
職員@(リーダー) 8万円/月 改善 職員AB 残りの原資2万円+事業所持ち出し分で分配
で対応しないといけないのですね。
ご教示ありがとうございました。
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NO.16の質問のその後 ( No.40 ) |
- 日時: 2019/08/26 13:40
- 名前: 新米施設長N ID:kjoaA1IQ
- NO.16で質問させてもらったものです。
「2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)」 の問16についてですが、介護職員と介護支援専門員を0.5:0.5で兼務している職員は、a.経験・技能のある介護職員に1名をカウントできると判断していましたが、実は自治体のほうにも確認をしていまして、本日回答がありましたのでご報告します。 0.5:0.5の兼務職員はa.経験技能のある職員とc.その他の職員で常勤換算時間で按分するようにとのことでした。Q&Aの文章は「cグループに1名としてカウントしても良い。」との解釈だそうです。 イマイチ納得がいきませんが、県の担当職員から国に確認したそうですので一応報告しました。
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考え方の問題ではないでしょうか。 ( No.41 ) |
- 日時: 2019/08/26 16:04
- 名前: ina ID:2BX6RESs
- >介護職員と介護支援専門員を0.5:0.5で兼務している職員は
そもそも、この考え方が違いませんか?
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(老企第43号)
第二 人員に関する基準(基準省令第二条)
4 介護支援専門員 (2)介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。
↑ですから、介護職員で常勤換算1、介護支援専門員で常勤換算1にできます。
よって、事業所の裁量でa又は、cグループどちらに配分するかを決めればいいのではないでしょうか。
間違った解釈でしたらご指摘お願いします。
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inaさんが示した解釈以外ありえない ( No.42 ) |
- 日時: 2019/08/26 16:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY
- abグループの職員は、計算式上は常勤換算しなければなりませんが、そもそも介護職員と介護支援専門員の兼務者は、介護職員として常勤1の配置なので、換算できないといのが正しい解釈であって、市町村の厚労省を通した回答というのは明らかな間違いです。
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私もそう考えています。 ( No.43 ) |
- 日時: 2019/08/26 17:03
- 名前: 新米施設長N ID:kjoaA1IQ
- ina様、masa様
早速のお返事ありがとうございます。 それについても介護支援専門員1、介護職員1としてカウントしている旨も伝えましたが、配置基準での考え方と特定処遇改善加算での考え方は別であるとの回答でした。配置基準上はどちらも常勤換算1で良いが、特定処遇改善加算のグループ分けでは実際に従事している時間を算出して按分するようにとの指導でした。 当施設の場合は、介護支援専門員:介護職員=0.5:0.5なので、予定年収が450万円であればaグループに225万円、cグループに225万円で計算するようにとのことでした。 でも何回読んでも問16の答は「aグループに入れても良い」にしか見えないのですが・・・
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配分方法と期間 ( No.44 ) |
- 日時: 2019/08/26 19:20
- 名前: 介護 ID:tvgl47lc
- 特定処遇改善加算を経験・技能のある障害福祉人材だけで支給していいか?もしくは残った分を他の障害福祉人材で賞与で配分していいかで悩んでいます。
また、賃金改善実施期間ですが原則10月〜翌年3月までの連続する期間を記入すること。とありました。それでは加算金額がはっきりしないまま支給になってしまいます。 11月〜翌年4月ではいけないのでしょうか?宜しくお願いします。
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No.33のレスポンスについて ( No.45 ) |
- 日時: 2019/08/26 22:26
- 名前: 薬局のケロヨン ID:IIdBmoP6
- Q&A(Vol.2)の問3の答え
原則、計画書策定時点において、サービス提供体制強化加算等を算定している等、介護福祉士の配置要件を満たしていることが必要である。 一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(T)の算定に向け、介護福祉士の配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。
⇒H30.4月〜H31.2月までの配置では要件を満たさず、サービス提供体制強化加算(T)ロでしたが、現時点の配置が(T)イを満たしているため、当事業所(小規模多機能型居宅介護)では、特定加算の(T)を算定する予定でいましたが、この考え方ではNGということですか?
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>>No.44 あげちゃうキャンペーン、締め切り迫る! ( No.46 ) |
- 日時: 2019/08/26 22:46
- 名前: 支援員A ID:4FQWOBKY
- >> No.44
1 特定処遇改善加算を経験・技能のある障害福祉人材だけで支給していいか? ←制度上は、ありえる話です。でも、労使の話し合いで許容されるかどうかは厳しいのではないでしょうか。
2 残った分を他の障害福祉人材で賞与で配分していいか ←グループaの平均改善額とグループbの平均改善額に2:1以上の差がついていれば可。特定処遇改善加算のイロハのイです・・・
3 賃金改善実施期間ですが・・・・11月〜翌年4月ではいけないのでしょうか ←現行の処遇改善加算についてはどうしてるんですか?支払いが3月中に終わらなくても、実績報告までに追給して、翌年度の改善額でダブルカウントにならなければよいのではないでしょうか?
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サービス提供体制強化加算(T)ロ算定施設でも特定加算Tを算定できる例外規定がありますね ( No.47 ) |
- 日時: 2019/08/27 08:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw
- 別のスレッドでは間違って回答していたかもしれませんが
>特定加算の算定開始時点で、介護福祉士の配置等要件を満たしていれば算定 することが可能
Q&Aでこうされているので、前年度の要件が満たなくとも、加算算定時に体制が整っておれば、サービス提供体制強化加算(T)ロの算定施設でも特定加算Tを算定できますね。
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今年から嘱託職員となった看護師はその他の職員に該当しますか? ( No.48 ) |
- 日時: 2019/08/27 12:08
- 名前: なごやん ID:eM2JbNpQ
- お世話になります。教えてください。、昨年度定年をむかえ、今年度より嘱託職員として勤務している看護職員がいます。今年度は、440万以下となることは確実なので、その他の職員として申請したいと思っています。しかし、昨年度の年収は、それ以上となっているのですが、この場合はその他の職員に該当できないのでしょうか?
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該当すると思います ( No.49 ) |
- 日時: 2019/08/27 12:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw
- 年収は前年度で見るわけではなく、現時点の年収ベースで見るので該当するでしょう。
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計画書の前年度の賃金総額はどのように記載するべきでしょうか? ( No.50 ) |
- 日時: 2019/08/27 12:24
- 名前: なごやん ID:eM2JbNpQ
- masa様ありがとうございます。この職員にも長く勤めてもらいたいので、この加算からいくらか支給したと思っていました。基本的なことで申し訳ございませんが、その場合、計画書の「前年度の賃金の総額」は昨年の金額を記載するのでしょうか?
あと一点教えてください。今年度は一時金で支給する予定で、改善額には、法定福利費も含める予定です。この場合は、計画書の賃金の総額なども法定福利費を含めた金額にしないといけませんよね。
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特定加算、パートは対象か ( No.51 ) |
- 日時: 2019/08/27 17:20
- 名前: あっぱ ID:FOfPiI9U
- ご教示ください。
1.パート、非常勤の介護職員もaグループに入れて大丈夫か? 2.440万以上の職員は対象外だが、計算の母集団にいれるとは?
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特定加算のグループ分け ( No.52 ) |
- 日時: 2019/08/27 17:36
- 名前: あっぱ ID:FOfPiI9U
- すみません。
追加、ご教示ください。
1.グループ分けについて、 10年以上の介護福祉士でも、法人ルールで人事考課の結果、等級が低いということで bグループでも大丈夫か?
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現時点でそんなことも理解できていないなら算定は無理ですね ( No.53 ) |
- 日時: 2019/08/27 17:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw
- 1.入れることができるって書いてあるでしょう
2.440万の職員が昇給対象外なのはcグループだけ。abグループは対象にできる。cグループで対象外とした人は、平均給与計算上は、一人がゼロ円と計算する。これにより少しでも該当職員に回す金額は増えるという意味
というかこの質問も繰り返されており、いい加減にしろと言いたくなる内容。それにしても現時点で、その程度の解釈で、本当に適性に加算算定と配分できますか?間違ったら全額返還ですよ。
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aグループに属する人を他のグループに落とす裁量権までは認められていないし、そんなことをする必要もない ( No.54 ) |
- 日時: 2019/08/27 19:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw
- >10年以上の介護福祉士でも、法人ルールで人事考課の結果、等級が低いということで bグループでも大丈夫か?
大丈夫じゃないでしょう。aグループを拡大する裁量権は認められているけど、実際に10年勤務の人をbグループに落とす裁量権は認められていない。
そうする必要もない >人事考課の結果、等級が低いということで
aグループの中で、昇給額に差をつければよいだけの話。
でもやっぱ、あなたのところは10月から算定しないほうが良いと思うよ。そんな程度の理解もないんだから。
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すみません ( No.55 ) |
- 日時: 2019/08/27 20:25
- 名前: あっぱ ID:FOfPiI9U
- すみません。
ありがとうございました。
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資格無しで年収440万対象者とすることは可能か ( No.56 ) |
- 日時: 2019/08/28 12:18
- 名前: yuka ID:JNjr/RQ6
- ご教示ください
弊社は設立してからまだ期間が浅く、10年以上の経験者がおりません。 それは事業所の裁量によるとの事なので問題はないかと思いますが、aグループに入れる職員ですが、現在リーダー格として職務を行っている人間が介護福祉士としての資格を持っておりません。(仮にAさん(経験7年、初任者研修のみ)とします) 他にも資格を持っている職員はいるのですが年収440万の職員は実際の業務量を考え、Aさんにしたいのですが可能でしょうか? 他の職員への周知を行ったとしても全員納得できることです。
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介護福祉士の資格がないAさんは、bグループにしかできない。 ( No.57 ) |
- 日時: 2019/08/28 12:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- aグループに入れることができる経験・技能のある職員は、事業者の裁量権で広くみることができると言っても、「介護福祉士であって〜」とされているように、その絶対条件は介護福祉士の資格を持っているということです。
資格のない職員はbグループの「その他の介護職員」とするしかありません。よってAさんを年収440万以上にすることは可能ですが、それは算定要件である、「経験・技能のある職員のうち〜月額8万以上もしくは年収440万円以上」という要件には該当しないので、そのほかにそれに該当する職員がいなければならないし、aの平均改善額は、bの2倍以上にしなければならないので、Aさんお改善額を高く設定すると、aグループの改善額のハードルはさらに高くなります。
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加算算定 その後 ( No.58 ) |
- 日時: 2019/08/28 16:07
- 名前: GHHG ID:3FK0ohCo
- 私の理解が間違っていたらすいません。
この加算を算定(2:1:0.5のバランスで)していると、今後は「aグル―プ」以外の職員の昇給を行った場合は、それと同額の改善を「aグループ」にも行わなければならないということですよね。 例えば、事務員の賃金を持ち出しで改善すると、「2:1:0.5」を崩さないために、a・bグループの職員にも持ち出しで改善を行う必要があると・・・ (「加算による改善部分」と「持ち出しによる改善部分」をハッキリ区別できればいいんでしょうが、国の推奨する「基本給」による改善を行うとそれも難しいと思います。) この加算を算定すると、特定の職員・職種(特にcグループ)への賃金改善は難しくなる(今まで以上にコストがかかる)ということですよね。 確かに資格・経験のある職員を評価するために、この加算を算定しない手はないと思いますが、なんかスッキリしません。
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あくまでも加算配分の比率です ( No.59 ) |
- 日時: 2019/08/28 16:33
- 名前: 雪国 ID:g8P.MOXw
- あくまでも加算配分の比率です。
持ち出しでいくら改善しようと、この比率には関係しないと思いますよ。
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無理にとらなくてもいいですよ^^ ( No.60 ) |
- 日時: 2019/08/28 16:35
- 名前: kami ID:CvgGm0Aw
- >>例えば、事務員の賃金を持ち出しで改善すると、「2:1:0.5」を崩さないために、a・bグループの職員にも持ち出しで改善を行う必要があると・・・
持ち出しで改善しているならそこは自由でしょ。
>>(「加算による改善部分」と「持ち出しによる改善部分」をハッキリ区別できればいいんでしょうが、国の推奨する「基本給」による改善を行うとそれも難しいと思います。)
ハッキリ区別できるとおもうけどなあ。まあ無理ならとらなければよいのでは。
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ありがとうございました。 ( No.61 ) |
- 日時: 2019/08/28 17:16
- 名前: GHHG ID:3FK0ohCo
- 雪国様、kami様ありがとうございました。。
当方加算算定申請済みの事業所ですが、 (No57)でmasa様がおっしゃられている「aの平均改善額は、bの2倍以上にしなければならないので、Aさんの改善額を高く設定すると、aグループの改善額のハードルはさらに高くなります。」の部分が、今後の事業運営・職員の待遇改善において、何かの足かせになる可能性があるのだろうかとちょっと不安になったもので質問させていただきました。
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GHHGさんに一言 ( No.62 ) |
- 日時: 2019/08/28 17:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.
- いい加減にしてください。僕がいつこのスレッドで加算と関係ない費用の持ち出しの話をしましたか?加算配分のルールを解釈しているだけで、それが持ち出した分の昇給分は関係ないことは中学生レベルの理解ではないですか。あくまで加算の配分の中で、cグループをつくらずに、aグループの金額を高くするなどのハードルの高さが出てくるという意味にしか過ぎない。
そんな自分の理解力の低さを棚に上げて、あたかも僕のコメントがスレッドを混乱させているかごとく指摘するのは筋違い。混乱させるようなコメントを書いているのはあなた自身です。
あなたのようなコメントが一番いらないんですよ。
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mousiwake ( No.63 ) |
- 日時: 2019/08/28 17:37
- 名前: GHHG ID:3FK0ohCo
- 申し訳ございません。
決してそのような意図で引用させていただいた訳ではございません。 心よりお詫び申し上げます。 私は、この加算のルールが今後の事業運営にどのようば影響を及ぼす可能性があるのか皆様のご見解を伺いたかっただけなのです。 いまさら何をコメントしても言い訳にしかなりませんが、どうかお許しください。重ねてお詫び申し上げます。
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申し訳ございません。 ( No.64 ) |
- 日時: 2019/08/28 17:38
- 名前: GHHG ID:3FK0ohCo
- タイトル入力途中で送信してしまったので再度送信致します。
申し訳ございません。 決してそのような意図で引用させていただいた訳ではございません。 心よりお詫び申し上げます。 私は、この加算のルールが今後の事業運営にどのようば影響を及ぼす可能性があるのか皆様のご見解を伺いたかっただけなのです。 いまさら何をコメントしても言い訳にしかなりませんが、どうかお許しください。重ねてお詫び申し上げます。
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NO.56(yukaさん)、No.61(GHHGさん)の書き込みについて ( No.65 ) |
- 日時: 2019/08/28 21:42
- 名前: 支援員A ID:GqOoVJNE
- >> No.56 yuka さん
10年経験の方がいない事業所であれば、aグループを設定しないで、bの中で自由に加算できるパターンです。
>> No.61 GHHGさん 加算を充当しないで改善を行った部分は、平均改善額に入れなくてよいことになっています。 GHHGさんが何を悩んでいるのか分かりませんが、以下のQAが参考になるのではないでしょうか?(回答不要)
<以下、国QAより引用> ・ 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。 ・ なお、事業所の持ち出しによる賃金改善額を含めて実績報告書を作成すると、配分ルールが満たせなくなる場合は、持ち出しによる賃金改善額を除いて実績報告書等を作成して差し支えない。 また、持ち出しによる賃金改善額を除いて実績報告書等を作成する場合は、持ち出しによる賃金改善を差し引いている旨を付記すること(賃金改善金額の記載までは不要)。
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