施設サービス計画は、介護保険以前に作成義務があった個別処遇計画がそれに替わったにすぎませんので ( No.1 ) |
- 日時: 2019/07/30 06:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 施設サービス計画は、介護保険制度以前から作榮義務が求められていた、「個別処遇計画」がそれに替わったものであり、その作成作業である施設ケアマネジメント業務は、施設の本体業務として含まれているというのが国の考え方です。このことはその資料にも載せられていないものの、制度施行時の課長会議で説明された内容だったと記憶しています。
よってこの費用は施設の介護給付費の中に含まれているとして、そうであれば利用者自己負担の費用の中に含まれているという意味になります。
居宅介護支援費が全額保険給付なのに、施設のケアマネジメントに一部費用が発生している意味は、居宅サービス計画が現物給付の手段として重要な役割を担っているのに対し、施設の費用が現物給付化される条件は、施設サービスを利用することそのもので、施設サービス計画は、施設の義務業務に過ぎないからです。
よって当然のことながら施設マネジメント費用(施設サービス計画費用)を保険外費用として利用者請求しておれば、不正請求で返還指導を受けます。
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re ( No.2 ) |
- 日時: 2019/07/30 14:54
- 名前: haruru ID:A.sz7k06
- 丁寧な指導 感謝致します
明るくなりました
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re2 ( No.3 ) |
- 日時: 2019/07/30 15:35
- 名前: haruru ID:A.sz7k06
- 明るくなったのですが、まだモヤモヤ感が残っています。
理由は、居宅サービスと施設サービスを比較することが ナンセンスのように思えてならないためです。
居宅サービス:限度額いっぱいに利用する方は少数 施設サービス:限度額使用
サービスの内容についても居宅は縛りが多くある 施設は個別処遇計画だから、何をしてもいい、、。
質の向上につなげるためにということでの自己負担導入という目的 世代間の公平観点ということも、意味を成していない また、質の向上がこんなことで実現することは無いと 考えると腑に落ちないですね。
老企22号 基本方針には多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に 提供されるよう、保険給付10割と謳っていてそれが重要なのだと 記載されています。
国に真っ向から反論出来るように、無い知恵を絞ってみます。 ありがとうございました。
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その程度の理解力で反論なんて無理 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/07/30 17:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- まあその浅はかな知識で国に反論できるとは思えませんね。
>施設サービス:限度額使用
こんな理解で大丈夫ですか。施設サービスは限度額いっぱいサービス利用するわけではなく、単価が決まっている単品サービスという括りですよ。
老企22号は、居宅介護支援の解釈通知で、施設サービスは例えば特養は、老企40号と43号ですよ。
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はい ( No.5 ) |
- 日時: 2019/07/31 00:00
- 名前: haruru ID:MdfWLWZ.
- ご示唆頂き確認致しました
浅はか、、ですね 謙虚に受け止めます
限度額使用率においては、入所系サービスが高額になるのには 変わりはないので、在宅サービスとのアンバランスな面を 考えてみます
学習し出直して参ります
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