下記を参照してください。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/19 15:24
- 名前: ina ID:afu0juBk
- http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000081003.pdf
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
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算定要件は個別リハビリに限っていないように読めます ( No.2 ) |
- 日時: 2016/08/19 15:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHtZD4hs
- 算定要件を見る限り、計画すべきリハビリ内容とは、個別のリハビリテーションに限らないと読めますね。利用者が納得するかどうかは別な話ですけど。
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算定要件としては… ( No.3 ) |
- 日時: 2016/08/19 16:49
- 名前: にし ID:9uukY/tU
- ina様
コメントありがとうございます。 この通知はマネジメント加算を算定するにあたり必読すべきものだと思い読み込んでおりましたが、個別リハの実施が算定要件に含まれるとは見受けられませんでした。ありがとうございました。
masa様
コメントありがとうございます。 私も算定要件として個別リハビリの実施が義務付けられているとは読み取れませんでした。おっしゃる通り利用者さんの納得という面で事業所によって対応を変えているのかもしれません。ありがとうございました。
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セラピストの既存の殻をぶち壊すような自由な発想が求められています。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/08/19 17:00
- 名前: デイケアPT ID:caLshua2
- 個別リハを必ずやりなさいという根拠は今の省令には記載されていないので個別リハを必ず実施する必要はないですが、リハビリテーションの提供は必ず必要です。
リハビリテーションを提供するバリエーションが個別リハ以外に広がったということです。 ここまで読むと、「じゃあ全員集団リハでもいいんじゃないか。」と読めますが、そう簡単な話ではないです。
リハマネ加算は、その人各自のアセスメント(Survey)を元に通所リハビリ計画書を作成(Plan)し、これにしたがってリハビリテーションを提供(Do)して、それを評価(Check)し、見直し(Action)しなさい。 という、リハビリをマネジメントすることに対する加算です。
そのため、各個人に対してアセスメントして、リハ計画書を作成するときにその人にとってどのようなリハビリテーションの提供形態がいいのか。ということに沿ってリハビリテーションを提供する必要があります。
なので、必ずしも個別リハでなくても構わないということです。 例として 入浴自立を目標とするなら、デイケア入浴時にセラピストが入浴練習して良い。 トイレ動作自立なら、排泄時にすべてセラピストが介入してよい。 外出自立なら、バスや電車に乗るなどの外出訓練をしてもよい。 ということも現実的に可能不可能ではなく、実際に実施してもアセスメントに基づいて、リハ計画書を作成していれば問題無いはずです。
今回の改定では個別リハにこだわらず、もっと自由な発想でリハビリテーションを提供して下さい。ということです。そのために時間の縛りも無くなったんですから。
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包括化ということはそれをそっくり含めるということ、、、 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/08/19 18:17
- 名前: 遠い島から ID:SpryHc/I
- 平成27年4月改定分から個別リハビリテーション実施加算が無くなったわけではありません。
基本報酬に包括化されただけです。 つまり基本報酬を取るからには、 個別リハビリテーション実施加算の条件に合うリハビリの実施が必要と解釈しています。
デイケアPTさんの例として挙げられていることは、 実際には個別リハになっているかと思います。 (内容からして介入する際はマンツーマンですから)
連続して20分する必要もないですし、 それこそデイケアPTさんの仰るようにいろんな形のコンビネーションで、 より生活に実践的なリハビリテーションを提供することができればと思います。
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個別リハは自分で決めたリハビリ計画書通りに ( No.6 ) |
- 日時: 2016/08/24 00:11
- 名前: すず ID:y4dRmFZQ
- 決められた書式のリハビリ計画書に計画訓練実施時間を書く所があります。
訓練1つに対して○分〜○分と書く場所があります。
自分で決めた訓練時間をしないと、計画通りにリハをしなかった事になりますよ。
例えば訓練項目が2つあり、各10分〜20分とリハビリ計画書に書いていたら、最低でも合計20分は個別リハをしていないと計画通りにリハをしなかった事になります。
実際にカルテに書くリハ記録時間も20分以上で書かないと指摘される可能性があります。何かの事情で(利用者の体調不良とか)計画書通りの時間が出来なかった日は、リハカルテにその理由を書いていないとマズイと思います。
改定前はなんでも20分以上個別リハしてればいいって感じでしたが、改定後はリハ計画書で決めた個別リハ時間を計画通りしないといけないと思います。
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