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[2266] 通所介護計画書について、教えて頂きたいです…
日時: 2019/08/07 21:06
名前: kaigo ID:q8gnD2GU

最近、通所介護計画書の作成に携わるようになった初心者です。
介護2でのサービス期間中のご利用様が区分変更にて介護3に6月から変更になったのですが認定遅れの為、居宅サービス計画書が7月の日付けで届きました。
居宅サービス計画書の作成日を基に、通所介護計画書を作成すると教わったので、
7月付けですと、6月は居宅サービスの前に介護3で勝手に通所サービスを実施したということになるのでしょうか。。
念の為、暫定プランで頂きたいと要請したのですが、ケアマネさんには区分変更がおりるか分からないのにそんなもの作れないといわれました。

周りに詳しくわかる者がおらず自分自身も、よく分かっていない状態です…。
教わったのが間違えているのか…暫定プランを貰うべきなのか
詳しく分かる方、いらっしゃいましたら教えて頂きたいです…。
長文、失礼致しました。。
メンテ

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通所介護計画は、居宅サービス計画の内容に沿うものであればよいだけの話です ( No.1 )
日時: 2019/08/08 06:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

>居宅サービス計画書の作成日を基に、通所介護計画書を作成すると教わったので、

そのような法令ルールは存在しません。法令上、通所介護計画などのサービス計画と、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が立案する「居宅サービス計画」の関係は、「居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿って作成されなければならない」とされているだけです。

そもそも国の標準書式がある居宅サービス計画書と異なり、通所介護計画書にはそれがありませんので、内容に沿うと言っても、期間を同じように記載する必要性もありません。では内容に沿うとはどういうことかということについては、下記参照ください。

参照:内容に沿うという意味を理解するために
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51843709.html

どちらにしての質問者は、根拠のない知識を誰かの教えてもらっただけで、基本法令等を読んでいないように思います。それでは仕事に行き詰まりますよ。参照記事をしっかり読み込んで理解したうえで、法令通知も基本となるものについては読みましょう。
メンテ

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