算定不可ではないでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/04/07 12:11
- 名前: ina ID:a9MvIypQ
- 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)」の送付について
(問59)「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。
(答え)通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。 こうした趣旨を踏まえ、例えば7時間以上9時間未満のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず6時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。(ただし、利用者負担の軽減の観点から、5時間以上7時間未満の所定単位数を算定してもよい。)こうした取り扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。 当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。 (例) @ 利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより6時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 A 利用者の当日の希望により3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成するべきであり、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 B 7時間以上9時間未満の通所介護を行っていたが、当日利用者の心身の状況から1〜2時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日のキャンセルとして通所介護費を算定できない。
↑Bに該当し、算定不可ではないでしょうか。
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Bには該当しないのではないでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2016/04/07 12:25
- 名前: smm◆8/MtyDeTiY ID:ht/yBS56
- ina様ありがとうございます。
今までも2時間未満で帰った場合にはキャンセル扱いにしていました。
今回は2時間45分だったのでBには該当しないと考えました。
そして「大きく短縮しているため」とありますが、当デイは5-7の請求で利用時間の半分以上の利用があるため大きく短縮とは言えないと考えました。
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ローカルルールですが・・・ ( No.3 ) |
- 日時: 2016/04/07 12:57
- 名前: DAY77 ID:R/R5kypY
- 以前に当県の指導係に通所介護2−3時短利用について問い合わせたところ、
通所開始から、入浴や機能訓練などいくつかのサービスを実質提供 しているため、利用者の心身の都合や家族都合などにより時短のなった場合、 その利用当日の通所介護計画書を作成し、本人及び家族に署名・押印が あれば、請求できると回答がありました。ローカルルールと考えますので、 参考まで。
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ローカルルールなのでしょうか? ( No.4 ) |
- 日時: 2016/04/07 13:07
- 名前: smm◆8/MtyDeTiY ID:ht/yBS56
- DAY77様ありがとうございます。
私もこの件をネットで調べていたところ、沖縄県介護保険広域連合のQ&Aに Q1.通所介護について、時減(2時間以上3時間未満)の算定は「心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難な者」に限られるということだが、通常は5時間以上7時間未満の時間で通所介護を利用している方について、当日のみ本人の体調不良を理由に時減を算定することは可能か。 A1.通所介護の時減については、「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成24年厚生労働省告示第95号)」で、対象者が「心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービスが困難である利用者」に限定されています。
普段、5-7の時間で長時間のサービス利用を行っている方が、当日のみ時減で算定することは不可だと考えます。
(参照)
「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成24年厚生労働省告示第95号)」 13
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」6 通所介護 注3 等
と書かれていたので当市と同じ解釈をしている自治体があるのを知りました。
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不適切に権力が肩入れすることは、断じて許されない ( No.5 ) |
- 日時: 2016/04/07 14:10
- 名前: 居宅&DS代表 ID:jHZRgeUM
- すんごい簡単に書いときます。
Q&A自体は、通達という形をとっておらず、国民に向けたものですから、法的拘束力があります。よって、文言自体にローカルルールは適用されません。あるとしたら、適用していく際の細かな裁量の部分です。
そして、 5-7の通所介護事業所の場合ですね。
「当日の利用者の心身の状況から」 0-2時間→請求区分がない程度の大幅な短縮、算定不可 2-3時間→請求可、ただし、「計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定する」とあるので、直ちにこれから行うべき計画を提示、同意を得る必要があるということ。 レスパイトの概念等が無いので、「通所介護の本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること」というレスパイト以外の必須要件がつく。 3-5時間→請求可、当初計画に位置づけられた所要時間で算定可
心身の状況とは、利用者の不調とかその他事情で長時間のサービスが困難であれば、何でも構いません。 要は事業所の都合でなければ、国民の権利義務を制限する理由は有りません。国民の権利義務とは、利用者が利用する権利、その対価を支払う義務、事業者が請求する権利、適切な対応を行う義務のことです。 この一方に、不適切に権力が肩入れすることは、断じて許されない事です。 もう少し、危機感をみなさん持ってください。
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理路整然とした簡潔な解説ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/04/07 14:32
- 名前: smm◆8/MtyDeTiY ID:ht/yBS56
- 居宅&DS代表様ありがとうございます。
今回の件で市はこちらの主張に対して、3時間未満の請求は一切認めないという態度だったので、今後地域密着になるにあたりますます市の意向が強まることを危惧しスレッドを立てさせていただきました。
投稿してくだっさた皆さんありがとうございました。
今後もこちらの掲示板で勉強させていただきます。
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