みなし指定だからといって、職員配置を別にしなくてよいということにはなりません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/23 12:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c9beFI3I
- 医療保険において、脳血管疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「みなし指定」とされています。
ここでいうみなし指定とは、介護保険法での指定申請が必要なく、指定を受けているとみなされることでしかなく、事業開始の手続きが楽であるという意味にしかすごないので、職員の配置は、医療と介護それぞれ別にみる必要があり、配置基準を満たすように常勤換算なりする必要があるので、医療専従の職員としているのであれば、みなし指定だからといって、そこに関わることができるものではありません。
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的確なご指導ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/08/23 13:29
- 名前: あお ID:y9pjF5MI
- ありがとうございます。
そうなんですか………じゃあやっぱり医療リハの営業時間外だからっていって、医療専従のPTが短時間通所リハの担当者会議にでて出席者として記録されてはマズイんですよね?。
私達介護のPTは通所リハビリや訪問や医療リハと色々やらないとダメだけど、医療専従のPTって疾患別リハだけしてれはいいから、いいなぁ〜。
通所リハビリも常勤指定じゃ無く、専従指定にして貰いたい。
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PT、OT、STは専従で常勤換算ですよ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/08/23 14:29
- 名前: ina ID:jY.z8dt.
- >通所リハビリも常勤指定じゃ無く、専従指定にして貰いたい。
老企第25号
七 通所リハビリテーション 1 人員に関する基準 (2)指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合
A理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)(第2号)
ハ 〜略〜 また、専従する従事者のうち理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1人以上確保されていることとし、所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションを行う場合であって、定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ師がリハビリテーションを提供する場合は、これらの者を当該単位におけるリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等として計算することができる。〜略〜
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疾患別リハビリテーション提供時間外なら可能です ( No.4 ) |
- 日時: 2016/08/23 15:58
- 名前: もんじゅ ID:hyFbly4.
- 医療保険の疾患別リハビリテーションおける「専従」の考え方は特殊で、その医療機関において疾患別リハビリを実施していない時間や曜日がある場合は別の業務(介護保険のリハビリなど)実施することを認めています。
今回はリハビリを実施していない時間帯なので、参加してよいものと思います。
(平成18年3月31日疑義解釈「なお、ここでの専従とは当該療法を実施する日、時間において専従していることであり、例えば、水曜と金曜がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことも差し支えない」)
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ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/08/23 16:27
- 名前: あお ID:y9pjF5MI
- もんじゅさん、ありがとうございます。
そうなんですね。整形外科なんで外来リハビリ営業時間が13時から16時まで休みなのでこの時間帯なら、みなし指定の短時間通所リハや、或いは壁を隔てて隣でやっている6時間以上の通所リハビリも医療の専従PTはリハ出来るんですかね?。
なら、その時間なら訪問リハも行ってもいいのでしょうか?。
inaさん、ありがとうございます。 そうですね。通所リハビリも専従ですね。 この通所リハビリのPTは、6時間以上の通所の時間以外は外来疾患別リハや外来で行っているみなし指定短時間通所リハは出来るのでしょうか?
なかなか、イマイチ、この専従の理解が悪くてすいません。
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1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションであれば可能なんですけど。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/08/23 16:43
- 名前: ina ID:jY.z8dt.
- 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24年3月16日)
(問85)保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができるのか。
(答)次の三つの条件をすべて満たす場合は可能である。 1.通所リハビリテーションにおける20分の個別リハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし、理学療法士等1人当たり1日18単位を標準、1日24単位を上限とし、週108単位以内であること。 2.疾患別リハビリテーション1単位を通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーション20分としてみなし、理学療法士等1人当たり1日合計8時間以内、週36時間以内であること。 3.理学療法士等の疾患別リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。
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と、言う事は ( No.7 ) |
- 日時: 2016/08/23 16:59
- 名前: あお ID:y9pjF5MI
- と、言うことは、外来医療リハ営業時間では、医療専従PTは疾患別リハのみで短時間通所も訪問も6時間通所リハも出来ない。
専従じゃないPTは外来医療営業時間でもみなし指定短時間通所リハはできる。
医療専従PTでも医療リハ営業時間外だったら、短時間通所、6時間通所、訪問リハも出来る。
外来医療リハがガラガラで時間が空いていても、医療専従PTはみなし指定短時間通所リハは出来ないんですね。
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