居宅サービス計画は単にサービスを現物給付化するためにあるもので、それがない場合も保険給付は受けられます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/30 11:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 1.居宅介護支援事業所の担当ケアマネの居宅サービス計画に同意できない場合は
、居宅サービス計画のない状態でサービス利用することになりますが、それは可能です。居宅サービス計画はあくまで保険給付を現物化する手段であって、サービスを償還払いで利用することは可能です。
この場合は利用者が直接、居宅サービス事業所と利用回数等を交渉することになります。とりあえずはそういう方法でサービスは継続利用可能です。
2.現在の居宅介護支援事業との契約を解除して、他の居宅介護支援事業所と契約するのが一般的です。この場合、市町村の担当課が、契約可能な事業所を紹介してくれるでしょう。
また居宅サービス計画の自己作成という手もありますが、これは制度の知識がない人にとってはハードrが高すぎると思います。
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償還払いに移行した場合の従来の居宅サービス提供業者との既存契約の有効性及び、その後の新しい居宅介護支援事業所が作成するケアプランの実務 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/08/30 14:20
- 名前: kuni◆PAAqrk9sGw ID:IKTuR87E
- 素人にわかりやすいご説明有難うございます。
以下、細かい話で恐縮です。
・償還払いに移行した場合でも、従来の利用者と居宅サービス提供業者との契約がそのまま有効と考えて良いのでしょうか?
・その場合は回数など契約に明記されていれば、利用回数などを交渉する必要はないかと思いますが、敢えて、ご回答で「居宅サービス事業所と利用回数等を交渉することになります。」と記載いただいているのは何か、理由があるのでしょうか?
・償還払いとなった場合に、居宅サービス利用者として、何か手数などが発生するでしょうか?
以下は、制度というより実際の運用面の質問となりますが、一般的なことをご教示いただければ幸甚です。
1.新しいケアプラン ケアマネジャーとの契約解除後に、新しいケアマネジャーにケアプランを再度、一から検討しなおしてもらい、作り直してもらうこととなるのでしょうか? 或いは、旧ケアマネジャーが作成し合意した最後のプランをそのまま使用するのでしょうか?
2.居宅サービス提供業者 新しいケアプラン上で、以前の居宅サービス提供業者を使用してもらうことは現実的なのでしょうか? 或いは、ケアマネジャーが新しい居宅サービス提供業者を探してくるのでしょうか? 利用者は、慣れない方の訪問には拒否感が強いので、従来のサービス提供業者を 継続したいという希望があります。
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償還払いとケアマネの交代について ( No.3 ) |
- 日時: 2019/08/30 14:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- 1.有効です。
2.そもそもサービス契約自体に回数の契約などはあり得ません。それは月ごとに計画するものですから、契約が有効でも翌月の利用回数は、都度事業者との協議で決まります。
3.償還払いとなっても自己負担額は同じで、手数料は発生しません。一旦事業所に10割負担分を払って、市町村の窓口で払い戻しを受けるためにタイムラグが生ずるだけです。
1.新しいケアプランは、新規に全く同じ手順を踏んで作り直しです。この際、前任のケアマネから情報提供をしてもらう場合はあるでしょうが、だからと言って手順は変わりません。
>新しいケアプラン上で、以前の居宅サービス提供業者を使用してもらうことは現実的なのでしょうか?
全く問題なく、ありだと思います。利用者が希望し、サービス事業所が継続してサービス提供を行うだけですから。計画担当者が変わると負うこと自体に、サービスの継続性の支障はないです。
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ケアマネ変更に伴う新たな契約及び、合意できていないケアプランがある場合 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/08/30 18:23
- 名前: kuni◆PAAqrk9sGw ID:IKTuR87E
- 何度も申し訳ありません。
1.ケアマネ変更に伴う新たな契約 償還払いでも、新しいケアマネジャーによるケアプランでも居宅サービス提供業者と利用者の契約が有効であれば、ケアマネジャー変更により、新たに締結しなければならない契約は、居宅介護支援事業所と利用者との契約のみということですね。 (それ以外の居宅サービス提供業者とは、有効な既存契約を維持する)
2.合意できていないケアプランがある場合 どちらにしろケアマネを変更するのが実際的でしょうが、ケアマネと利用者側が合意が出来ていないケアプランがある場合は、以前に合意が出来ていた最新のケアプランが有効との考えで良いでしょうか?
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合意できていないプランは本プランではなく原案のままゴミになります ( No.5 ) |
- 日時: 2019/08/30 18:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- >それ以外の居宅サービス提供業者とは、有効な既存契約を維持する
その通りです。担当ケアマネや居宅介護支援事業所が変わったからと言って、現在利用しているサービスに変更がなければ新たな契約はいりません。また新しい居宅介護支援事業所は市町村に届け出が必要ですが、それは居宅介護支援事業所の仕事であって、利用者にはあまり関係のないことです。
>合意が出来ていた最新のケアプランが有効との考えで良いでしょうか?
合意されていないプランは、本来の居宅サービス計画になっていない原案でしかないので、それはごみと一緒で無視してよいものです。居宅サービス計画は、利用者同意があって初めて本当の計画書としての効力が発揮されるもので、先に作ったとか後に作ったとかの作成期日が問題になることもありません。
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追伸 ( No.6 ) |
- 日時: 2019/08/30 19:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- ところで盛んにケアプランという言葉を使っていますが、それって毎月の利用表のことを言っているわけではないですよね。利用表は月ごとに新たに作成が必要ですよ。またその意味が、居宅サービス計画を意味している場合
>以前に合意が出来ていた最新のケアプランが有効との考えで良いでしょうか?
これは間違った考えですよ。以前に合意したプランでも目標期間が過ぎているなど、有効期間が切れているものは計画書としての効力はないと言ってよいでしょう。
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新しいケアマネを見つけましょう ( No.7 ) |
- 日時: 2019/08/31 09:40
- 名前: おじさん ID:2ygpbOsY
- 全て読ませて頂きました。
制度などややこしいので、簡単におすすめできる事は、ケアマネを変更して、その新しいケアマネに、「以前のままのサービス事業所で、サービス内容も変更なく利用したい」と伝え、細かい制度については、中々文章では分かりにくいので、直接口頭で教えてもらうとよいかと思います。
気になったのが、一番最初の分ですが 訪問看護を減らした分を、訪問介護で代替するという点です。実際、看護師に何をしてもらっているかにもよりますが、ケアマネの考えを聞いてみたいです。
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訪問看護事業所を変更しては? ( No.8 ) |
- 日時: 2019/09/04 10:42
- 名前: 第三者の目 ID:BU6YqhbM
- 〉訪問看護ステーションの都合で訪問回数が1週間5回から、2回減少して3回となりました。
訪問看護の事業所を変更すべきでは?
ケアマネの説明や調整に能力不足を感じますが 訪問看護事業所が物理的に対応できないのであればケアマネだけを変更しても解決しないですよ。
新しいケアマネに別の訪問看護事業者を探してもらいましょう。
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