[2318] 旧一部ユニット型施設の機能訓練指導員の配置の緩和について
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- 日時: 2019/08/30 17:49
- 名前: 新規施設
ID:32MqZhkc
- 従来型40床特養と、ユニット型40床特養と、併設型20床の短期入所を併設している旧一部ユニット型特養です。機能訓練指導員の配置についてなのですが、指定更新により別指定後、ユニット型40床に常勤専従のOT1名、従来型40床と併設している短期入所20床の60名について常勤専従OT1名を配置し、両特養の個別機能訓練加算と短期入所の機能訓練体制加算の算定をしておりました。しかし今度1名のOTが産休で休むことにはなったのですが、平成27年4月1日の介護報酬改定Q&Aの問135にある、一体的な運営が行われていると認められる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うとあるので、従来型40床、ユニット型40床、短期入所20床の計100床を1名の常勤専従OTで、3事業所とも加算算定できると考えてよいのでしょうか?
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