訪問看護について ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/24 08:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM
- 介護保険訪問看護の指示書を書いた医師の所属する医療機関は、訪問看護指示料300点を診療報酬請求できると思います。
>介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?
意味不明。ただし急なサービス利用については、24年の老企22号改定〜暫定プランの手順追加において、「緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」とされているので、手順前後しても構いません。
>ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?
それは本来、緊急時訪問看護加算算定事業所の緊急時訪問としてプランニングすべきものでしょう。
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masaさんの勘違いでは? ( No.2 ) |
- 日時: 2016/08/24 09:11
- 名前: えっと ID:x9ejgtwY
- <医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?
算定できません。健康保険法で介護保険優先になってますから。 (例外規定にも該当しませんし) masaさんの最初の答えは指導料と指示料で勘違いしたのだと思います。
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違ってます? ( No.3 ) |
- 日時: 2016/08/24 10:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM
- >masaさんの最初の答えは指導料と指示料で勘違いしたのだと思います
NO1では指導料ではなく、指示料と書いているんですが、違いますか?
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在宅患者訪問看護・指導料は算定できませんが、指示料は算定可能です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/08/24 10:58
- 名前: ina ID:Pe8UoKBU
- C007 訪問看護指示料
注 1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問 看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しく は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護 事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事 業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又は、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介 護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型 訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。) の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に 対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
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No1はあってますよね ( No.5 ) |
- 日時: 2016/08/24 11:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM
- でしょ。
>訪問看護指示料300点を診療報酬請求できると
↑これ間違ってませんでしょ
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お互い親切心のすれ違いでは ( No.6 ) |
- 日時: 2016/08/24 11:57
- 名前: 気になったので ID:uEweyv6s
- えっとさんは、No1の内容が間違ってる、と言っているのではなくて、
スレ主さんが「指導料」を算定できないでしょうか?と尋ねているのに対し、 masaさんが「指示料」を算定できます、とお答えになっているのを見て、「指導料」と「指示料」を勘違なさったのでは?とおっしゃったんだと思います。
massさんは「指導料」を算定できないのは当然わかった上で、代わりに「指示料」なら算定できます、とアドバイスをされていて、えっとさんも「指導料」は無し、「指示料」なら取れるとご存知の上で、スレ主さんに伝わらないのを心配されただけかと思います。
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在宅患者訪問看護・指導料 ( No.7 ) |
- 日時: 2016/08/24 11:59
- 名前: 在宅支援診療所事務◆jG/Re6aTC. ID:In1kWajQ
- 診療所からの訪問看護を要介護の方〔厚生労働大臣が定める疾患や急性増悪でない場合〕に行った場合、医療保険の在宅患者訪問看護・指導料 は算定できないでしょうか?
えっと様の記載通り、介護保険が優先です。算定不可。
>介護保険での訪問看護費となる場合、ケアプランに位置づけされていなければ、利用できないとなれば、カンファレンスなしに急に行うことは不可ですか?
masa様の記載通り、手順が前後しても可。
>ケアプランに必要時には訪問看護を利用するとされていれば、状況に応じて利用することが可能でしょうか?
可能。 但し、訪問看護事業所の規模やレベル、その時の利用者様の状況によります。 利用時に確認した方が良いです。
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理解できました。ありがとうございました。 ( No.8 ) |
- 日時: 2016/08/24 14:16
- 名前: 新人 ID:O20tk7I.
- お返事が遅れ申し訳ございませんでした。
とても分かりやすく、親切にお答えいただきありがとうございました。
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在宅患者訪問看護・指導料について、再度、ご質問致します。 ( No.9 ) |
- 日時: 2016/08/31 00:00
- 名前: 新人 ID:kk2Wpk3Q
- 時間が経ってからの再質問失礼します。
医療機関〔診療所〕ですが、
要介護の認定を受けている方に、症状の急性増悪により 医療保険にて在宅患者訪問看護・指導料を算定する場合、 医師が診療録〔訪問看護計画〕に症状を記録すれば良いのでしょうか?
基本的な事がわかっていなくてすみません。
在宅患者訪問看護・指導料は医療機関が診療に基づく訪問看護計画により 療養指導を行った場合に算定するとなっていますが
訪問看護指示料を算定できると回答頂いた事が理解できていません。
訪問看護には当診療所の看護師が行くのですが、介護保険の場合は 訪問看護指示書が必要となるのでしょうか?
詳しい方、教えて頂けますでしょうか?
文章まとまらず、申し訳ございません。
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指示書及び特別指示書が必要になります ( No.10 ) |
- 日時: 2016/08/31 08:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HdC5bRU.
- >症状の急性増悪により
この場合は14日間を限度とした特別指示書が出されなければならないので、そこに指示事項及び急性増悪の内容が書かれるはずです。
>介護保険の場合は訪問看護指示書が必要となるのでしょうか?
当然必要になります。訪問介護自体が介護保険だとしても、指示した医師は指示料を診療報酬として請求するのですから。
しかしどちらも算定要件を読めば容易に理解できることです。幼稚な質問を繰り返す前に、医療及び介護両者の算定要件を読み直してください。
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医療機関からの訪問看護についての質問ですが ( No.11 ) |
- 日時: 2016/08/31 08:52
- 名前: 新人 ID:P8UIEf1.
- 朝早く返信ありがとうございます。
大変失礼ですが、今回の質問は訪問看護ステーションではなく 医療機関からの訪問看護と理解されてのご回答でしょうか?
この場合、他医療機関なら診療情報提供書 同一医療機関ならカルテに記載と理解していますが
この考えが違うとおっしゃられていますか?
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医療機関の場合はそうです ( No.12 ) |
- 日時: 2016/08/31 09:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HdC5bRU.
- 医療機関からの訪問看護の場合は、診療録への指示内容の要点の記載で良いということになっていますので、指示内容をカルテに記すという理解しかないと思います。
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