料金変更の同意をいただくのは極めて当然の常識でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2019/08/31 16:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA
- 利用料金の変更は、重要事項であり、どういう形かは別にして変更内容を説明して同意をいただく手順は省けません。その際は変更同意書という書面を造って、説明同意をいただいた証明をするのが、最も簡単な方法。
そもそもこんな常識をいまだに疑問に思っている方がどうかしている。管理者としての知識の欠落と言っても過言ではない。
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書面の必要性が疑問 ( No.2 ) |
- 日時: 2019/08/31 16:19
- 名前: ぞーぜー ID:2ygpbOsY
- もちろん説明はしますが、私が聞きたかったのは、料金が変わる都度、一人1人と書面で同意を得る必要があるのかという点です。
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同意書がなければ同意を得たという証明ができないでしょ〜それと本来居宅介護支援事業所は、そんな同意がいらないように重要事項説明書を作成できます ( No.3 ) |
- 日時: 2019/08/31 16:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA
- 書面を取って、一人一人から同意をもらわないと、どうして利用者全員に説明・同意いただいたという証明ができるのです。実地指導では、料金の変更の同意をいただいた角以下も確認されるんですよ。
しかしあなたは居宅介護支援事業所の管理者でしょ。だったら通常は10月からの料金変更なんて関係ないじゃありませんか。居宅介護支援費に自己負担はないのだから、この部分を変える必要はない。
しかし重要事項説明書に他のサービス事業所の単位数を書いてしまっているんでしょ。これってサービス事業所の利用料金という意味でしょう。そんなことまで書く必要ないのに、数字を入れているから変更同意が必要になるんでしょ。
サービス事業所の料金が変わるために変更同意が必要ない内容に重要事項説明書を変えればよいだけの話ですけどね。
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重説に居宅介護支援費を入れてます? ( No.4 ) |
- 日時: 2019/09/02 09:00
- 名前: ye-yoh ID:FF3e8wJk
- 横レス失礼します。
おそらく、スレ主さんが言いたいのは消費税増税に伴う居宅介護支援費の変更にどう対応するか?ということですかね。 当然、重説に居宅介護支援費の単位数を書き入れている場合は、変更のたびに変更同意書を取りますよ。当たり前ですが。 それが面倒なら、masaさんが言われるようにそもそも居宅介護支援費など書かないようにすれば良いだけですね。
うちの事業所は、ケアプランの自己負担導入を見越して「あえて」今から居宅介護支援費を書き入れていますが・・・
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単位数の記載はいらなかった ( No.5 ) |
- 日時: 2019/09/02 10:24
- 名前: ぞーぜー ID:uzx9wNfg
- Ye-さんの言うとおり、居宅介護支援費の単位数の記載についてです。
そもそも、それを重説に入れなくてよかったんですか!? それだと、すごく楽になります。
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先に調べてから聞くべき ( No.6 ) |
- 日時: 2019/09/02 10:40
- 名前: げんぜい ID:N98Srgks
- それを重説に入れなくてよかったんですか!?
って市町村に1本電話入れたらいいことをなんでここで聞く・・・・・
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逆に言えばなんで居宅介護支援事業所の重要事項に事業所算定費用を入れなければならないんだという問題 ( No.7 ) |
- 日時: 2019/09/02 11:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- 単価を入れずに、国定費用を算定するでも十分です。特に現在は利用者負担がないんですから、重要事項説明として、居宅介護支援事業所が国保連にいくら請求するという内容すら入れなくとも問題ないです。
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保険料滞納時は償還払いの説明が必要では ( No.8 ) |
- 日時: 2019/09/02 12:48
- 名前: AN ID:lxQ.wO9k
- 当事業所では重説に居宅介護支援費の単位数を書き入れています。通常自己負担はないですが、保険料滞納にてペナルティとして、償還払いとなります。その際の金額の事前説明は必要ではないでしょうか。重説の説明時に、「基本的に自己負担はないですが、保険料滞納があると、いったん全額支払いが必要です」と伝えています。
「国定費用を算定」でもよいのかもしれませんが、当方は単位数(加算含め)を入れ、変更時には「変更同意書」を渡し、説明受けて同意した旨を書面でいただいています。
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金額なしは法的に問題有りません ( No.9 ) |
- 日時: 2019/09/02 13:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- それはそっちの勝手。当方は弁護士事務所と打ち合わせの上、金額の入れない重要事項説明書を作成しています。そもそも重要事項説明時点で、保険料の滞納のない人に償還払いを金額を入れて説明しても意味がないです。滞納後償還払いになった時にその金額のままとは限らないので、むしろ国定費用で説明する方が合理的です。
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