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[2326] 特定処遇改善加算の1人当たりの処遇額について
日時: 2019/09/02 12:48
名前: 介護職員 ID:ADHntrvw

今年の10月から始まる特定処遇改善加算について、当事業所の幹部クラスに聞いたところ、介護福祉士で10年以上の経験があっても数千円程度しか特定処遇分としては加算できない。との事でした。地方には440万以下の職員が多いが、当事業所は都内3級地。いくら計算をしても一人当たり数千円程度分しかもらえないと話していました。これは事実なのでしょうか?8万円とかいろいろ聞こえてきましたが、8万と数千円ではかなり違うように思います。皆さんの施設でもその程度の加算なのでしょうか?
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他と比べてどうするの ( No.1 )
日時: 2019/09/02 13:01
名前: 雪国 ID:AwfdswtM

他と比べてどうするんですか?
その幹部クラスの人間に詳しく聞けば良いじゃないですか。
事業所規模も職員の内訳だって、その事業所で違うでしょう。

それに介護職員が440万をいくら超えていようと要件に影響しません。
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疑問の内容が幼稚すぎる ( No.2 )
日時: 2019/09/02 13:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

加算率は事業種別によって異なっているし、加算だからベースになってくる介護給付費の額によって全然違ってくるのにのに、事業種別や事業規模を明らかにしないで誰が回答できるんだ?

そもそも自分の所属する事業所の月額収入に加算率をかければわかる問題じゃん。掛け算ができないわけではあるまいに。
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110床の特養施設での特定加算 ( No.3 )
日時: 2019/09/02 13:46
名前: 介護職員 ID:ADHntrvw

masaさんおいう通りですよね。当施設は特養施設(110床)なので2.7%の加算率だと思います。その計算で行くと単純に3000万円の収益があれば、月額81万円。それを従業員70名で単純に割っても一人当たり1万円以上になると思うんですが、当施設の計算だと月2000円超という話なので、疑問に思い投稿させていただきました。(金額は私の主観なのでだいたいです)
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嘘つかれてますね ( No.4 )
日時: 2019/09/02 14:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.

そもそも均等割りは不可で、特定施設のその規模であれば、必ず経験技能のある職員のうち最低1名は月額8万円の給与改善か、年収440万以上にしなければなりません。
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残業でしかない ( No.5 )
日時: 2019/09/22 11:43
名前: 介護福祉士 ID:BKe53C8E

2000円しかないですね😅、10年以上のキャリアそれぐらい価値しかないの?10以上こんなにきつい仕事して経験と技能を考慮って?、ばかな話し(*´・ω・`)、頑張ったね、ご褒美2000円ですって言われて悲しいよ、、、、どこの誰か特定何ですか?現場ではないの?意味わからない。それを見た後輩が急いでやめる準備に、十年後の自分が見えたと。
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