同一部屋であっても良いが区分は必要だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2019/10/25 06:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s
- 老健で併設通所リハビリを実施する場合には、 それぞれの通所リハを行うスペースが明確に分けられているなどの条件を満たせば同じ部屋であっても良いとされています。
その場合の条件は イ当該部屋等において、それぞれの通所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に区分されていること ロそれぞれの通所リハビリテーションを行うためのスペースが面積要件を満たすこと
ですから >共用でスペースを区分したりもしていないのですが
これはまずいのではないでしょうか。
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使用時間で区分していました ( No.2 ) |
- 日時: 2019/10/25 08:54
- 名前: スイ ID:CHL2Gx0I
- 老健・通所リハの併設事業所です。
リハビリ室は共用として区分していませんが、通所・入所の利用時間が被らないように調整していました。 例)老健入所者 8:00〜10:00、15:30〜17:30 通所リハ 10:10〜15:20 念のため間に入れ替えの時間として空白時間を作っていましたが、実施指導時に指摘されることはありませんでした。
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スペースを区切る、時間を区切る ( No.3 ) |
- 日時: 2019/10/25 19:50
- 名前: つうりは ID:KOSUSoIg
- ■masa様
ご返信ありがとうございます。
>老健で併設通所リハビリを実施する場合には、 それぞれの通所リハを行うスペースが明確に分けられているなどの条件を満たせば同じ部屋であっても良い
これは、通所リハの設備基準の解釈通知の2(1)の部分からそのように読めるとお考えでしょうか。 自分は、そこの、「それぞれの指定通所リハテーション」という記載が、"通所リハ"と"別の通所リハ"とのスペース共用のことかと読んでしまいまして。たとえば、同一法人で病院も老健も持っていて、病院の通所リハと老健の通所リハのスペース共用のような。(そんなケースほとんどないように思いますが…)
また、スペースを明確に区分していないことについては、やはり自分もまずいように思いますので、せめてそこはしないと、と思いながら、動かせないマシンの配置などに頭を悩ませはじめているところです。
■スイ様 ご返信ありがとうございます。 なるほど、時間で区切れば、機器について共用できそうです。 届出上の区画としては、そのリハ室は老健としても通所リハとしても届け出ているスペースということになられたのでしょうか。 そうなると「スペースが明確に区分されていること」という設備基準の表現が頭をよぎり… しかしなんだか自分だけ頭でっかちに考えすぎているような気もしています。
お二方とも、ご意見ありがとうございます。
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建前と現実ですね ( No.4 ) |
- 日時: 2019/10/26 16:52
- 名前: えっと ID:.KLgzhjk
- 「スペースが明確に区分されていること」っと、なっているのでスイさんの仰っている時間で区分しているというのは、届出でそうしているわけではないと思います。
スイさんは現場の人で届出の管理をしている立場ではないのでしょうから、現場としては時間でわけて調整しています。という理屈で納得しているのだと思います。
私の以前勤めていた老健も届出上は、明確に区分して届出をしています。 しかし、実際はスイさんの老健と同様に時間でわけてリハ室全体を使っています。→基準違反です。
<念のため間に入れ替えの時間として空白時間を作っていましたが、実施指導時に指摘されることはありませんでした。
行政もわかっていて指摘しないのでしょう。 変に「時間でわけている」などと言わずにいたほうが良いと思います。 かえって薮蛇になってしまうので。
もし指摘されたら、「今後は注意します」程度の返答で済む内容だとおもいますけど。
どうしても「届出通りにやるんだ」ということになると、届出通りの狭いスペースでリハをやっていくしかないと思います。
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