給付費に関係ない部分は、契約事項です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/08/31 10:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HdC5bRU.
- これが介護給付費に関する質問であれば
Q.同一日に従来型個室から多床室へ居室変更した場合の取扱いについて
A.入室日における報酬となる。この場合は多床室扱い。(入室日は含み、退室日は含まない。ショートステイの場合も同様。)
↑このQ&Aに基づいて、入室日である新部屋に対する報酬となると回答することになりますが、しかし質問は、「特別な部屋代(実費分)」に関するものです。
これは保険給付と関係のない費用なので、施設と利用者の間で定めおくべき問題で、どちらにするかは事業者判断で、利用者が同意しておればよいだけの話です。
極端な例としては、移動日については特別な室料を、両方の部屋代の合算額を請求するという定めで、それを利用者が同意すれば、3.500円を請求しても、法令上の問題は生じません。
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返信ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/08/31 10:47
- 名前: 新米事務 ID:YxP/mH9E
- 早急な返答をありがとうございます。
現在、当施設では転室における「特別な部屋代(実費分)」の同意書などはとっておりません。
ちなみにですが、masa様の事業所では、どのように規定されておられますか? ぜひとも参考にさせて頂けたら幸いです。
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利用者に文書で説明し、同意を得る必要があります。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/08/31 11:02
- 名前: ina ID:4vy6xZ1g
- 平成17年10月改定関係Q&A
(問39)新たに、特別な室料を徴収しようと考えているが、その水準について、何か、上限はあるのか
(答)1 特別な室料を徴収する場合には、 @特別な居室の施設、設備等が、費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること、 A特別な居室の定員割合が、おおむね50%を超えないこと、 B特別な居室の提供が、入所者の選択に基づくものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと等の基準を満たすことが必要であり、一般の「居住費」に対する追加的費用であることを利用者に文書で説明し、同意を得る必要がある。 2 上記の要件を満たしていれば、その水準については基本的に施設と利用者の契約により定めて差し支えない。
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