[247] 短時間通所リハビリテーションの時間中に疾患別リハの施行が可能でしょうか。?
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- 日時: 2016/08/31 16:34
- 名前: US
ID:jrR/QAuk
- お世話になります。みなさん知識が豊富でとても勉強になります。有床診療所にて新しく短時間通所リハビリテーションを開始すべく担当機関と折衝を行っているのですがはっきりしない点がありぜひ教えてください。
短時間通所リハビリに関しては2時間の枠で6人ずつリハビリを行っていく予定ですが最初のうちはあまり人数が集まらないと思います。
2時間に枠に3人しか短時間通所リハの患者さんがあつまらなかった場合は個別リハの枠が1時間あいてしまうことになりますがこの時間を利用して医療保険での疾患別リハビリテーションの患者さんに対して施術を行うことができるのでしょうか。
(答)次の三つの条件をすべて満たす場合は可能である。 1.通所リハビリテーションにおける20分の個別リハビリテーションに従事した時間を、疾患別リハビリテーションの1単位とみなし、理学療法士等1人当たり1日18単位を標準、1日24単位を上限とし、週108単位以内であること。 2.疾患別リハビリテーション1単位を通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーション20分としてみなし、理学療法士等1人当たり1日合計8時間以内、週36時間以内であること。 3.理学療法士等の疾患別リハビリテーション及び通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションに従事する状況が、勤務簿等に記載されていること。
この通達を守ればできそうなのですが3の勤務簿への記載が問題かなと考えております。みなさんの施設ではどのように対応されているでしょうか。よろしくお願いします。
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