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[2477] 特養の機能訓練指導員の配置について教えてください。(加算は取っていません)
日時: 2019/11/26 13:39
名前: アンジェス ID:OGk/Pam6

看護職による機能訓練指導員の配置について教えてください。

従来型特養50床と密着型特養が同じ敷地内にありますが、一部ユニット型施設ではありません。単に従来型特養とユニット型特養が同一敷地内で運営している状況です。

この場合1人の看護職1日8時間勤務した場合。密着型の機能訓練指導員に1時間(非常勤)、従来型の機能訓練指導員に1時間(非常勤)、残り6時間を密着型の看護職(非常勤)として勤務した場合、何かしらの違反にあたるのでしょうか?よろしくお願いします。
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この質問への回答は不可能です ( No.1 )
日時: 2019/11/26 14:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

その地域密着型特養はサテライト型とはなっていないのですか。特養のサテライトなら機能訓練指導員の配置は規準緩和で配置が必要ないですよ。

そもそも他の看護職員等の配置がどうなっているのかを書いていない質問には誰も回答できません。
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分かりにくくすみません。 ( No.2 )
日時: 2019/11/26 15:05
名前: アンジェス ID:OGk/Pam6

いろいろと分かりにくくすみません。

まずサテライト型ではありません。両施設単独です。
看護職の人員基準は満たしております。
上記のような働き方(人員配置)は人員基準等何かの法に触れないのかどうかを確認したかったのです。宜しくお願いします。
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非常勤扱いになるだけで、特段問題有りません ( No.3 )
日時: 2019/11/26 15:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

看護職の人員基準が満たされているうえで、非常勤の看護職員が両施設の機能訓練指導員としても兼務するのであれば、何位も問題ありません。
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