専従とみなしてTの算定が可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2019/11/29 05:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 常勤の看護師が、理学療法士の休みの日に限り、看護業務に就くことなく、機能訓練指導員の業務だけをしているなら、専従しているとみなされ個別機能訓練指導加算Tは問題なく算定できます。
ただしこの日に、緊急対応であっても看護業務に従事することはできません。
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コメントありがとうございました^_^ ( No.2 ) |
- 日時: 2019/11/29 06:30
- 名前: へっぽこ ID:QcoW8k12
- コメントありがとうございます!やはり営業日ごとの単位で大丈夫なんですね^_^
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日ごとで良かったんでしたっけ? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/12/02 12:13
- 名前: ぱりお ID:FaxvyNS.
- 常勤の看護師が、例えば
月曜日は看護業務 火曜日は機能訓練指導業務(個別機能訓練指導加算Tを算定) 水曜日は看護業務 木曜日は機能訓練指導業務(個別機能訓練指導加算Tを算定) 金曜日は看護業務
という勤務の仕方でもよいということでしょうか? 私の認識では個別機能訓練指導加算Tは「常勤専従」の 機能訓練指導員でないと算定できないと思っておりました。
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いまさらそんな理解もできていないのですか ( No.4 ) |
- 日時: 2019/12/02 19:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3QdSEap.
- >個別機能訓練指導加算Tは「常勤専従」の機能訓練指導員でないと算定できない
その通りですよ。でもその「常勤専従」って、機能訓練指導員としてしか勤務していない常勤者って規定はないです。常勤職員で看護師であって、機能訓練指導員としても勤務している人が、常勤のセラピストが休んだ日に、機能訓練指導員に専従すれば、その日の看護師資格を持った機能訓練指導員は「常勤専従」です。常勤兼務者も日ごとに見れば常勤専従とみなすことは可能なわけですから。
そんな解釈は数年前に終わっている議論でしょう。
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