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[2488] 通所介護計画書 作成時期について
日時: 2019/11/28 21:32
名前: 新米 ID:7mYZ/PFw

今年度から居宅ケアマネから人事異動で通所介護の相談員を任されることになったものです。初歩的なことでお恥ずかしい質問なのですが、
通所介護計画書の作成に関してですが、
例えば1〜3ヶ月ほどの短期間の内に、他のサービス追加でケアプラン変更が3回あったとします。そうするとケアプランが新たに3部受領すると思いますが、通所介護自体のケアプラン変更は無く、他のサービス追加のみであった場合、ケアプラン毎に通所介護計画書を作成する必要はないのですか?

管理者に確認すると
・通所介護計画書に目標期間の設定は必要ではない。ケアプランに他のサービスが追加になっても、本人の状態や通所介護のサービスに変わりなければ、通所介護計画書を必ずしも更新する必要はない。なので例えば短期間の内に福祉用具追加や訪問介護追加などでケアプラン変更があっても作成不要。極端な話、短期目標に変更が無く、本人にも変わりなければ1年くらいで変更でもいい。
と話しており、実際はどうなのか疑問に思っています。

1年弱の短いのケアマネ経験しかありませんが、2ヶ月程の内に一部サービス追加などのケアプラン変更を2〜3度行った利用者もいました。
そのプランを交付した事業所からは、特に何も変更がない訪問介護や通所介護事業所から、交付したプラン毎に個別サービス計画書をいただきました。
それを管理者に説明しても上記説明だったので、どうなのかと思いお聞きしたいと思いました。
確かにケアプラン毎に計画書を作っていない事業所も一部おりましたが・・・
長文になりましたが、ご教示のほど、宜しくお願い致します。
メンテ

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管理者さんの言う通りです ( No.1 )
日時: 2019/11/29 05:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c

通所介護計画は、「居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿って作成されなければならない」とされていますが、その意味は居宅サービス計画が変更されるたびに、通所介護計画を変更しなければならないという意味ではなく、新たに交付を受けた居宅サービス計画を確認して、その内容に沿っていることが確認できれば、各サービス事業所の計画は機械的に変更する必要はないものです。

詳しくは下記参照ください。

参照:内容に沿うという意味を理解するために
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51843709.html

居宅サービス計画は介護サービス事業所の処方を指示するものではない
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52007471.html

「長・短期目標」が必要な計画、必要のない計画とその根拠。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51808719.html
メンテ

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