収益が減ることを考えた、その老健の独自ルールにしか過ぎません ( No.1 ) |
- 日時: 2019/12/19 09:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- 1については、法令上そのような制限は有りません。あくまで当該老健の都合でしょう。というのも老健は、入院即退所ですので、再入所の場合、入所契約・施設サービス計画書の再作成など一連の事務手続き等が必要であり、その手間がかることと、入所者が短期間の入院を繰り返すならば、その間にベッドを空けて待っておらねばならず、収益が下がってしまうという問題があるからです。
2については、法令上1週間制限などないので、6泊7日を1週間とみるのか、7泊8日を1週間とみるのかは、あくまでその老健の判断です。
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[1563]老健入所中の1週間以内の入院取り扱いについての ( No.2 ) |
- 日時: 2019/12/19 10:20
- 名前: ジェイ ID:EdSVUZr.
- 標記スレッドを先に拝見しまして、母の入院が偶然(?)7泊8日だった事もあり
施設基準等で使われる「1週間以内」を正しく理解しておきたいのですが この場合(施設基準でいう1週間以内)も、6泊7日でも7泊8日でも老健の判断と考えて良いのでしょうか。
(元の投稿への早速のご返信 恐縮です、御礼だけの投稿は控えるべきと把握しております)
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どの基準を指して質問してるんです? ( No.3 ) |
- 日時: 2019/12/19 11:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- >施設基準等で使われる「1週間以内」
施設基準のどこに1週間以内って基準が存在するんですか?
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[1563]老健入所中の1週間以内の入院取り扱いについて を熟読したつもりです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2019/12/19 11:43
- 名前: ジェイ ID:EdSVUZr.
- 標記スレッドNo.1563で
「施設基準五十五の(四)の居宅訪問から1週間以内の退院者を除く」等を拝見して、こういった場合の「1週間」の定義を確認したいのですが。
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その基準は再入所の拒否とは何の関係もないけどね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2019/12/19 12:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ
- その意味は居宅訪問した日を含めて7日間以内という意味です。
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利用者の立場の弱さを痛感しています ( No.6 ) |
- 日時: 2019/12/20 07:34
- 名前: ジェイ ID:t/ILlR5A
- 1. 繰り返しの入退院が理由で再入所を拒否された場合
利用者としては あきらめる(他を探す)しかないのでしょうか。
入所時に そういった(入退院が重なると再入所できない)説明は無く 今回2度目の退院メドがついた段階での突然の最後通告で とても困っています。
2. 1週間の定義につきまして [1563]にて「計算式に1週間以内の入院者を入れないというルール」も拝見して (再入所拒否とは無関係ですが)前回も今回も入院が7泊8日レベルなので、 病院側が老健の便宜等も図っているのかと想像し お尋ねしました。
(度々の個別な質問で恐縮です)
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明らかに不当なサービス提供拒否とは言えないケース ( No.7 ) |
- 日時: 2019/12/20 08:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bNbXYjbM
- 再入所を拒否す理由が、単に老健の収益が挙がらないという理由ならば、「正当な理由によらないサービス提供拒否」として行政指導の対象になるので、行政の苦情窓口に訴え、解決を図るという手段はあります。
しかし老健は医療機関ではなく、介護施設であり、そもそも在宅復帰を目的にした施設ですので、病状が安定したうえで、リハビリテーションの適用の人が入所する施設ですから、短期間に入退院を繰り返す人が、その対象になるかというと疑問も生じます。
本件はそういう意味で、グレーの部分が残っていますが、明らかに不適切なサービス提供拒否とは断定できず、行政指導も及ばないケースですから、施設側にお願いしてなおかつ駄目であれば、他の施設を探すしかないでしょう。
それと2の質問は無意味ですから、頭から切り離した方が良い。在宅復帰率の計算式と、この問題は関係ありません。
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