どの加算の質問ですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2020/01/06 16:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- 居宅介護支援費の退院退所加算の質問ですか?それならば
>カンファレンスに、ケアマネと訪問看護ステーションの看護師と作業療法士が参加した場合、3名にカウントされるのでしょうか?
こんな人数の算定要件なんて存在しないでしょう。
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再 居宅介護支援費の退院退所加算のカンファレンス要件 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/01/06 17:18
- 名前: あり ID:s4OZiG5c
- 居宅介護支援費の退院・退所加算のカンファレンス要件のことです。
介護保険最新情報628の記1 「イ 病院又は診療所・診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの(※医療機関が退院時共同指導料2の多機関共同指導加算が算定できる状況)。」とあり、診療報酬の多機関共同指導加算の算定要件には「入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。」と記載されています。
退院退所加算のロやVを算定する場合、在宅側の参加職種が3職種(医師、看護師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、訪問看護ステーションの看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員・・・)がカンファレンスに参加する必要があるということです。
今回、在宅側の参加職種が、ケアマネ、訪問看護ステーションの看護師、訪問看護ステーションの作業療法士、と3職種揃っているのですが、同じ訪問看護ステーションからの参加でも認められるのでしょうか、という質問でした。
どなたか分かる方いらっしゃいますか?
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要件合致します〜3者と認められます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/01/06 17:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- なるほど。カンファレンスは「退院時共同指導料2」の「多機関共同指導加算(2,000点)」ですから、3者以上の条件はクリアする必要がありますね。
これについてはあくまで職種指定であって、「事業所別に3者」という城へ県ではないために、同じ訪問看護ステーションの看護師と作業療法士であっても、2者としてカウントできます。
よって質問ケースは、要件合致し加算算定可能です。
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他機関でないといけないのではないでしょうか? ( No.4 ) |
- 日時: 2020/01/06 18:59
- 名前: shenron1972 ID:OrDle6x6
- masa様が回答されておられますが、過去ログにありますね。
つかれたケアマネ様は『他機関では?」とでロックとなっています。 ttps://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=1258
徳島県等の通知では『他機関でないと不可』とされています。 ttp://www.city.kainan.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/16/301022.pdf ttps://www.city.tokushima.tokushima.jp/kenko_fukushi/jigyosha/200300a20180409.files/kanfarennsu.pdf
ttps://www.city.ueda.nagano.jp/korei/kenko-fukushi/koresha/jigyosha/documents/syudanshigouqa.pdf
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他機関の3者と読むのですね ( No.5 ) |
- 日時: 2020/01/06 19:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- なるほど他機関だという解釈が別にあるということですね。
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/01/07 11:50
- 名前: あり ID:60fYjR6.
- 「訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士」でひとつの扱いなのですね。
ありがとうございました。
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