法令上入退所時間を規制するルールはないが、明らかに社会常識に反する時間であれば提供拒否の対象になります ( No.1 ) |
- 日時: 2020/01/06 16:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- 退所時間の規定はありません。ただし夜勤帯で、夜勤職員しかいないために、料金受領の対応などが困難な時間帯の退所を避けていただくなどの善処を求めることはあってよく、業務に支障がある時間の退所対応はできないと、時間をずらしていただくこともあってよいです。
>家族が退所時間を21時と希望された場合
社会常識から考えても、そのよう時間の対応は難しくて当然であり、翌日の日勤帯に時間をずらせないのであれば、対応困難ケースとして、最初からショート利用を拒否することは、「正当な理由によるサービス提供拒否」に該当します。僕ならそのようなショート利用は受けません。
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色んな考えの人がいます ( No.2 ) |
- 日時: 2020/01/06 17:08
- 名前: エルモーエルモー ID:0bta.UWk
- 早速の返信ありがとうございます。
その社会常識が人それぞれで対応が難しことがありました。 重要事項説明書に入所時間と退所時間の限度を入れておくことは可能ですか?
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認められます ( No.3 ) |
- 日時: 2020/01/06 17:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- >重要事項説明書に入所時間と退所時間の限度を入れておくことは可能ですか?
可能です。受け入れ要件として認められます。
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早速検討してみます ( No.4 ) |
- 日時: 2020/01/07 11:57
- 名前: エルモーエルモー ID:5gTwWWbk
- 大変参考になりました。
ありがとうございました。
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