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[2575] 介護保険サービスを利用した際の減免の申請について、ケアマネの責任範疇は如何に
日時: 2020/01/27 10:32
名前: ハママネ ID:8vbl04pE

いつも勉強させていただきます。

ご利用者家族からの苦情があり、ご相談させていただければと思います。

居宅介護支援事業所の管理者兼ケアマネをしております。

対象者、80代女性。娘夫婦と同居。夫は特養入所。
介護サービスは、通所介護とお泊りデイのサービスを利用されていた。
昨年9月に夫が逝去。
12月に同居の娘が役所に行った際に、介護保険負担限度額認定証の申請が出来ると言われ申請、さらに介護保険サービス自己負担助成の申請も行いどちらも認定証が発行されています。

長女からはどちらの証書も9月から適用になったはず。
減免のアナウンスが無かったのはケアマネのせい。
9月から、お泊りデイでは適用はないが
負担限度額認定証の適用で特養のショートステイを利用していたかもしれない。
その間の、減免をされていなかった期間の差額を支払って欲しい、というような旨の話があります。

上記の様な事例をご経験の方などいらっしゃいましたら、どのような対応をされたのか、またどのような対応が適切なのか助言など頂けたらと思います。
メンテ

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責任はないが、助言はするべき ( No.1 )
日時: 2020/01/27 10:53
名前: 管理者 ID:s/Vm8ggU

責任はないですが、ケアマネが助言はすべきだったと思います。
しかし、この状態なら、私が管理者なら、「事業所には責任はない」ことを強く主張します。
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アセスメント不足かなぁ ( No.2 )
日時: 2020/01/27 11:04
名前: maruko ID:sJOOwrjM

私の事業所ではサービス利用時に情報提供することを必須としています。
ショート利用の必要性があると思われるケースに限りますが。
アセスメント上、ショートがあったほうがよいと思われる場合です。

事業所に責任はありません。ですが、お泊りデイを利用している状況もあるなら代替えとしてショートん利用も提案できる状態と思います。
なぜこうなったのか。しっかり説明できますか??

金銭面も含め、ご利用者に負担をかけてしまったのに変わりありません。
教訓とし、支援業務をしっかり行っていく必要があると思われます。
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法的責任も義務もないだけで、しかしその程度の仕事をまともにできなかったことは猛省すべきです。 ( No.3 )
日時: 2020/01/27 11:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

責任はないという意味ですが、それはあくまで法的責任は問われないという意味でしかありません。なぜなら減免等の申請は、居宅介護支援事業所の責任で行われるのではなく、あくまで利用者本人の責任で行うものであり、居宅介護支援事業所は本人の意思に沿って申請代行等を、「行うことができる」に過ぎません。

しかし利用者や家族が、制度に精通していないのも当たり前のことであり、居宅介護支援事業所という立場で考えるならば、介護保険制度に関する申請事項を、知識の少ない家族にあらかじめ示して、申請に結び付けることは、まともな事業所なら当たり前に行われていることです。

お客様に選んでもらえる事業所を目指すなら、それはごく当たり前のことで、損害賠償に応ずる義務はありませんが、申請うることを指導できなかった自らの力の無さは、反省してよいことだと思います。
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まず情報提供を ( No.4 )
日時: 2020/01/27 11:28
名前: タカ ID:C/6NOjxo

特養生活相談員です。
負担限度額認定証について、情報提供されていない居宅ケアマネさんは多いですね。
当施設の見学に来られたご家族へ認定証について確認すると、ご存じない方が多いです。 私から説明して、ショートステイご利用等の提案もしています。
やはり担当ケアマネとして、該当サービスを利用される可能性のあるご家族、特養入所をご検討されているご家族への情報提供はしていただきたいと思います。

スレ主さんの場合、この女性の特養入所されていたご主人については認定証の申請はされていたのでしょうか? このご主人も減免の対象になっていたと思われますが。 その辺の話にも至るとややこしくなりますね。
責任の所在は、情報提供されていなかったのなら真摯に謝罪すべきで、金銭的な弁償はされなくていいのではないでしょうか。
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介護保険サービスを利用した際の減免の申請について、ケアマネの責任範疇は如何に ( No.5 )
日時: 2020/01/27 12:01
名前: ハママネ ID:8vbl04pE

管理者様
maruko様
masa様
タカ様

早々のご回答ありがとうございます。

皆様のご指摘通り減免の提案はすべきであったこと
深く受け止め反省しております。
ご主人が亡くなったことで、ご本人の所得が激減し減免の対象になるということまで理解出来ていませんでした。
ご利用者、ご家族にはきちんと説明をして謝罪してまいりたいと思います。
ご意見ありがとうございました。


最後に
タカ様からのご質問ですが、

ご主人がご存命の頃は、ご主人は2割負担の方でしたので
介護保険負担限度額認定証、介護保険自己負担助成など、
減免の対象にはなっておりませんでした。
また、ご本人負担は関わった当初の昨年6月から現時点まで1割負担でした。
ご主人が御存命の頃も介護保険負担限度額認定証や介護サービス自己負担助成の対象ではありませんでした。
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