その時点で尋ねても答える義務はないのですから・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/01/29 10:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 色々な意見があると思います。連絡先を聴く過程で、家族構成や主介護者の就労状況を尋ねることはあっても良いと思いますが、それにこたえる義務は窓口に来た人にはないですよね。これってアセスメント情報ですから、契約後に聴きとることが大前提だと思います。
そもそもそれらのことは、担当ケアマネとなるべき人が聞き取る内容ではないかと思え、たまたま担当ケアマネが外出している際に窓口対応した事務員が面談して聞き取ることまでは過度な求めのような気がします。
それなら事前に相談受付表などを備え置いて、基本情報として受付時に知りたいことを記入していただくなどの方法を取った方が良いと思います。
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訴訟リスクがこわい ( No.2 ) |
- 日時: 2020/01/29 11:36
- 名前: 居宅の事務員 ID:mNOY6XaQ
- 管理者の考えとしては、ある程度の情報がないと受け入れの判断ができないとのことです。もちろん悪気はなく、必要性の高い人を受け入れたいとのことです。
うちの各ケアマネ担当数がぎりぎりになっていて、誰でも受け入れできる状況ではないが、独居で認知症など、大変な人はできるだけ支援してあげようという姿勢です。 ただ、個人情報を細かく聞くので、それで聞いた結果として「うちでは担当できません」とお伝えすることが、すごく心苦しいことと、もしかしたら訴えてくる人もいたらこわいなと思います。
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情報を聞きだすだけで訴訟なんてあり得ません ( No.3 ) |
- 日時: 2020/01/29 12:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 個人情報を聞きだすだけで訴訟なんてあり得ません。
誤解のないように、情報をいただいたうえで契約が可能かどうかを決定しますと言っておれば、その情報を第3者に漏らさない限り何の罪にも当たりませんから。
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受け入れケースを恣意的には選択出来ない ( No.4 ) |
- 日時: 2020/01/29 14:34
- 名前: shenron1972 ID:pk2eizRY
- masa様がご回答されている通りですが、それ以前に、
>ただ、個人情報を細かく聞くので、それで聞いた結果として「うちでは担当できません」とお伝えすることが、すごく心苦しいことと、もしかしたら訴えてくる人もいたらこわいなと思います。
これ、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第五条『指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。』違反ではないですか?
受け入れ出来ないケースは、基本的に『ブラックリスト』や『区市町村の担当者が認識している困難ケース』などに限られてくると思います。
勿論、受け入れケースオーバーなら断るのか?という事にはなりますけれども。
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質問いたします。 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/01/29 17:58
- 名前: スーパー介護福祉士 ID:NvAMMdQ.
- 余計なことかもしれませんが、第六条の存在はどうなるんでしょうか。
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No.5は悪意の質問ですね ( No.6 ) |
- 日時: 2020/01/29 18:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- No.5の質問者は、No.2を読んでいるのかなあ。そのうえでの質問だとしたら相当の悪意だな。
居宅介護支援の法的規定は、一人の介護支援専門員が必ず35名を担当しなければならないという問題ではなく、困難ケース等を抱えていれば、その判断で一定担当者以下でも問題ありません。
そのうえで質問事業所のケースは、「ぎりぎりになっていて、誰でも受け入れできる状況ではないが、独居で認知症など、大変な人はできるだけ支援してあげよう」というのは、本来はもう担当者を増やせないけど、困難ケースで、他の事業所に紹介するのが申し訳ないケースについては受け入れようという、「善意の判断」そのものではないですか。
それに対して第六条規定云々というのは、あまりにも能天気な指摘。六条規定があるからこそ悩んで質問しているんだろうに。こんなことも理解できない人が、「スーパー」と名乗っていることが笑止千万。
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失礼しました、悪気はありません。 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/01/29 20:49
- 名前: スーパー介護福祉士 ID:NvAMMdQ.
- 失礼いたしました。悪気はありませんが五条と六条についてNo4をみまして
線引はどこに有るのか疑問に思いました。スーパーは気にしないでください。
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そうであるなら、そのことをきちんと書けよ ( No.8 ) |
- 日時: 2020/01/30 09:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I
- ここはツイッターのように、個人のつぶやきの場じゃないんだから、No.5のような、意味の分からないつぶやき的なコメントやめろよ。
>五条と六条についてNo4をみまして線引はどこに有るのか疑問に思いました
そう思っているなら、そう書きゃあいいじゃないか。ゴミコメントの垂れ流しを許しておく掲示板ではありませんぜ、ここは。
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介護サービスの基本中の基本 ( No.9 ) |
- 日時: 2020/01/30 11:05
- 名前: shenron1972 ID:RK599R3U
- 第5条は『基本的に拒否はできない。しかし、正当な理由があれば拒否できる』
第6条は『拒否等であれば、他事業所等を紹介する必要がある』
です。
居宅の事務員様は、『どのような対応をすればいいのか?しなくてはいけないのか?』という話であり、『他事業所を紹介しない』とは書いておられません。
No.4のコメントは『(相談者等に不利益を与える)恣意的なケース判断は出来ない』というだけであって、『正当事由がある判断や他所への紹介』について否定しているのではありません。
これこそ、基本中の基本でしょう。
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双方にとって有益な姿勢を考えるのが良いと思う ( No.10 ) |
- 日時: 2020/01/31 11:56
- 名前: 白岡 ID:6zpeFqcI
- 実務的にはNo.1の回答で対応することで解決だと思います。
私は特養・通所介護・居宅・ケアハウスなど複数の事業を行う事業所で事務を担当しております。ですので、スレ主の「居宅の事務員」さんとは状況が異なりますから、電話や窓口に来られた方の対応は、その目的からしかるべき担当者を瞬時に判断して、確実にそこへ繋げることが肝要であり、他の事務職員にもそうできる様、各事業所やその担当者がどのような業務を行っているのかを正確に知るよう努めよと指導しています。
つまり、電話交換手のような裏方に専念せよということですが、このほうが、同じことを何度も聞いたり話させたりする手間が減り、結果的に来られた方の目的達成が早くなるからです。
単独の事業であれば、来られる方の目的は絞られるので、受付シートを作成して事情を深く聞くことも可能ではあるとは思います。しかしこれも、結局は後で担当者から折り返させるのであれば、深い内容まで事前に聞いて書き込んだとしてもあまり意味がないように思えます。 なぜなら、その情報はあくまで伝聞に過ぎず、担当者はその情報の裏を取るためや、さらに深堀するために同じようなことを後に改めて聴取するのが容易に想像できるからです。
ですので、担当者不在であることを丁寧に詫び、折り返しの予定時刻などを告げるほうが双方にとって有益である場合もあるのではないかと思うのです。
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