地域ローカルルールの壁 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/02/13 23:11
- 名前: 施設の事務員 ID:UnL0VPbY
- すみません。自己解決?しました?
色々検索したところ、下記資料に答えがありました。 埼玉県の福祉監査課の資料になります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/documents/h31shitekiqa_kourei0427.pdf
これによりますと、P16のQ4に「看 護職員が機能訓練指導員を兼ねた場合、看護職員の常勤換算時間から機能訓 練指導員の時間を差し引く必要はなく、かつ、機能訓練指導員としての配置 基準を満たしている、という考え方が示されています。」と記載があります。 地域ローカルルールもあるので、実際のところ保険者の判断に委ねられますが、一定のガイドラインが示されている物が、保険者(担当者)の意向で変更されることはあるのでしょうか?明日担当者に確認したいと思います。
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ローカルルールはあり得ません。保険者指導はでたらめです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/02/14 07:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz5CbFh6
- WAM-NET Q&A【介護老人福祉施設】
看護職員と機能訓練指導員の兼務について
Q.看護職員が機能訓練指導員を同一事業所内で兼務する場合、看護職員を常勤換算で1とみることができるか。(厚生省令39号の人員に関する基準によると、機能訓練指導員1以上・兼務可となるが、勤務時間は考慮する必要はないと考えてよいのか。)
A.差し支えありません。なお、ご承知とは思いますが、この場合は、機能訓練指導員の加算の算定は出来ません。
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返信ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2020/02/14 13:23
- 名前: 施設の事務員 ID:jklqTsbk
- masaさん
返信ありがとうございます。本日担当者に確認したところ「埼玉県は埼玉県」と言われてしまいました。ただ確認はするとのことで、一定の配慮はしてもらえた形です。
上記WAM-NETのQ&Aを確認したところ、私の力不足で該当する箇所が確認出来ませんでした。 大変お手数ではありますが、該当ページのURLや条文の箇所をご教示いただけますでしょうか?
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人員配置基準にローカルルールは適用できませんし、これは国が正式に通知しているQ&Aです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/02/14 13:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oIefIWhA
- 上記のWAM-NETのQ&Aは、オープンサイトではなく、パスワードのいるWAM-NETコミュニティに掲載されているものです。しかしこれは厚労省が、介護事業者に向けて発出しているQ&Aであり、人員配置基準は全国共通で、ローカルルールが及ばない部分なので
>埼玉県は埼玉県
この理屈は通用しません。
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介護保険最新情報に記載されているものでしょうか? ( No.5 ) |
- 日時: 2020/02/14 16:07
- 名前: 施設の事務員 ID:QKkhy98w
- masaさん
返信ありがとうございます。WAM-NETにログインをして拝見しました。 フォーラムにて「機能訓練指導員」を検索するも該当する条文を発見することができず… コミュニティに記載されている物は、フォーラムや掲示板ではなく、介護保険最新情報vol〜に記載されている物になりますでしょうか?
重ね重ねのお願いと、私の理解不足のせいでお手数おかけしてしまいますが、もし該当する場所を再度ご教示いただけますと幸いです。 ローカルルールはないことは十分承知しておりますが、担当者がなかなか理解してくださらず、、、厚労省などの公式文書であれば納得してもらえるかなと考えている次第です。
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介護保険情報BANKからも検索可能 ( No.6 ) |
- 日時: 2020/02/14 17:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oIefIWhA
- これは介護保険施行時の当初のWAM-NET Q&Aであり、介護保険最新情報vol〜ではありません。過去のQ&Aが検索できる下記サイトで、「機能訓練指導員」で検索してもヒットします。
http://www.kaigobank.jp/
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ありがとうございます ( No.7 ) |
- 日時: 2020/02/14 18:10
- 名前: 施設の事務員 ID:QKkhy98w
- masaさん
重ね重ねありがとうございます。確認ができました。 週明け再度WAM-NETの情報を元に担当者に確認したいと思います。
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