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[2645] 短期入所生活介護の利用中の緊急受診について
日時: 2020/03/03 00:02
名前: コロスケ ID:3kt5MWJk メールを送信する

特養併設の短期入所生活介護です。緊急時病院受診は施設で行うべきかどうかについて聞かせて下さい。骨折疑いなどは病院への搬送は行い看護師又は施設職員が同行するが、熱発に関しては基本連れていく義務はないとは思うのですが、本来の介護者の冠婚葬祭や介護疲れ、旅行などで利用されている事とすると、こちらが病院へ連れていく事がベターなのか、在宅であり家族へ手配や受診をお願いするのか。もし介護保険上記載があれば教えて下さい。
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何か重大な誤解があるように思う〜基本的考え方が間違っている ( No.1 )
日時: 2020/03/03 09:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg

>熱発に関しては基本連れていく義務はないとは思うのですが、

何か重大な勘違いをしていませんか。短期入所生活介護の人員基準を見てください。

「第百二十一条 一 医師 一人以上」とされています。

そして、医政局通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」では、「配置医師以外の保険医が、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所〜以下略」としたうえで、条件付きで配置医師以外の診療を認めています。

つまり短期入所利用者の健康管理について、第一義的に責任を負うべきは、短期入所事業者であり、配置医師による診療が求められているのです。場合によっては配置医師の所属する医療機関へ受診同行する必要はあるのです。

そのうえで配置医師の専門外であるなどの理由があった場合に、家族等に頼んでもともとの主治医師のいる医療機関に受診してもらうことが可能とされているだけです。

その場合でも、ショートステイの契約時にそのことを十分説明して、ご家族にお願いしておかねばなりません。

そもそも熱発の原因が、施設内感染だったらどうするのです。その責任を放棄して、家族に勝手に受診させようとして大きなトラブルになっているケースは後を絶ちませんが、その対策はできているんですか?

それにしても法令知識に基づかない思い込みが激しすぎると思います。
メンテ

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