保険者にお尋ねになってみては ( No.1 ) |
- 日時: 2016/09/10 12:15
- 名前: 事務員 ID:Jhk.hQhc
- 地域(保険者)によってある程度ローカルルールがあるのではないでしょうか。
当市のQ&Aでは居宅以外(たとえば病院で降ろす)でも、場合によっては特例として認めるというようなものがあります。
三重県なんかはけっこう緩い感じで案内出していますね。 ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000650656.pdf
ローカルルールがあることに対して今のところ国から強力に指導があっているわけでもないので、通常の時間で対応できる送迎ならそれでいいのじゃないかという個人的な思いです。
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病院に迎えに行くのではない限り何も問題はないはずです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/09/10 12:54
- 名前: masa ID:djLF5UL2
- 通所介護事業者が迎えに行く先が自宅であれば、問題になる要素は一つも見当たりません。
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介護保険法上は規定がありません。他の法律で違法となります。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/09/12 18:22
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:qTQiIdf6
- 事務員さんへ。
>通常の時間で対応できる送迎ならそれでいいのじゃないかという個人的な思いです。
その考えは危険ですよ。三重県の通知はあくまで「報酬(送迎減算)に関する考え方」を示したものに過ぎません。
デイサービスでの事業所⇔居宅、以外の送迎は別の法律で違法となります。タクシー行為となりますので。三重県通知のAデイ利用後の買い物場所への送迎なんて以ての外ですよ。
緊急時の病院受診、どうしても家族の都合がつかない場合の病院への送迎等は人情的にはやってあげたいですね。 しかし、法令順守もプロの責務。このような場合は、救急車及び介護タクシーを利用する等、別の手段を提案するのもプロとしての責任だと思います。
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ひばり組さまへ ( No.4 ) |
- 日時: 2016/09/13 09:37
- 名前: 事務員 ID:9hDHWIs.
ttp://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/legalmanagementofwelfaretransport.pdf
ttp://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/styleoftransportwithoutlicense.pdf
こちらを読む限り居宅の指定はありません。通所介護の場合は自家輸送の範疇を超えるなというところです。
自家輸送の定義のなかで、自施設を起点に居宅の間で途中下車させたらダメなのかというとそれを明確にしめしたものはないし、範疇をこえたがどうか怪しくならないように「居宅」と言っているのはどちらかというと介護保険関係の通知などで説明されているところではないかと思います。
たまたま帰りに病院の近くの道路で降ろしたり、あるいは来る前に途中で拾ったりしたところでは自家輸送からはずれるのかは不明ですから、保険者によっては先のような解釈を出しているのでしょう。厳密に突き詰めれば、病行くへ行くといった目的があって降ろせばタクシー行為なのかもしれません。
なので国からのさらに指導がないかぎりわからないというのが私の個人的な考えです。
もともとの根本として、旅客運送を業としているものからすれば縄張りを荒らすな、介護保険事業者としては事故の危険が増すような余計なものを認めるなというのはわかります。
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事務員さんのおっしゃる通りだと思います ( No.5 ) |
- 日時: 2016/09/13 20:06
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:OCOpFLw.
- 教えていただいた通知の中に
>デイサービス、授産施設、障害者のための作業所等を経営する者が、自己の施設の利用を目的とする通所、送迎を行う場合であって、送迎に係るコストを利用者個々から収受しない場合にあっては、当該送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、自家輸送として道路運送法の対象とならない。
とあるように、病院への受診、買い物先への送迎は自己の施設の利用を目的とする送迎には当たらないと思われるので自家輸送とは認められないでしょうね。 介護タクシーやヘルパーの買い物支援等の別のサービスを利用するのが筋だと思います。
キーパーソン以外のご家族の元への送迎は認められて良いと思いますが。
>国からのさらに指導がないかぎりわからないというのが私の個人的な考えです。
おっしゃる通りですね。
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