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[2652] 入院時連携加算は算定の義務はありますか?
日時: 2020/03/05 12:01
名前: ケアマネジャー ID:BrM6Q2ac

ある人に指導されて、心配になりました。
ケアマネで担当している人が、入院された場合は「入院時加算」がとれます。
もちろん、入院時には必要な情報を提供する必要はあると思います。
提供していない事が、法令違反や減算対象になると指導を受けましたが、それは間違いではないでしょうか。(もちろん、虚偽の加算はとりません)
私の認識では、提供すれば加算がもらえるが、提供するしないは任意である。
いろんな方に聞くと、意見がわかれたので、こちらで答えを教えてほしいです。
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指導する方も、その指導の根拠を確認しない方も、どっちもどっち。 ( No.1 )
日時: 2020/03/05 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

だからなぜ指導を受けた人に、その根拠を確認しないんです。根拠を教えてくださいと言えば、そんな根拠ないんだから、嘘だってわかるでしょう。

入院が急で、情報を提供しようにも、できない場合だってあるんだから。

そもそも加算は、要件に合致して初めて算定d系るもので、要件に合致しないで加算安定しないからって指導対象になるわけないじゃありませんか。そんな判断もできない人がケアマネやっているから、この資格の社会的認知度が上がらないんです。
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医療との連携に口うるさく言われます。 ( No.2 )
日時: 2020/03/05 12:36
名前: ケアマネジャー ID:BrM6Q2ac

私もそう思ったのですが
入院した時に、情報提供するのは必要な事。と言われました。
また、利用者にも、「入院時はケアマネの名前を、病院に伝えないといけない」事を伝えなさいと言われました。
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あなた自身の法定解釈が全くなってません ( No.3 )
日時: 2020/03/05 13:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

>入院時はケアマネの名前を、病院に伝えないといけない

これはその通りですよ。18年の居宅介護支援事業所の運営基準改正で、利用者との契約時に、利用者に対して「入院時に医療機関に、ケアマネの氏名等を伝えてもらうこと」を依頼しなければならないという規定が追加されています。

あなたは法令上のしなければならないことと、しなくてよいことが整理できていないでしょ。そもそも関連法令文書を読み込んでいますか?いないですよね。それで仕事になるの?
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勉強不足は認めます。 ( No.4 )
日時: 2020/03/05 13:50
名前: ケアマネジャー ID:BrM6Q2ac

入院時、ケアマネの名前を伝えるのに、
病院側とケアマネが連携とらなくても問題ないってことですか?
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勉強不足だけではなく、理解力不足ではないですか。 ( No.5 )
日時: 2020/03/05 13:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0lb8A99s

連携取るのは当たり前だけど、取れない場合はあって当然なので、その場合は加算さんてうできないし、そのことで運営指導対象になることはないってことです。

そもそも同職種がたくさん集う掲示板に、そのハンドルネームを使うってことも普通ではないと言えば普通でない。社会的常識も不足しているんでしょうね。
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