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[266] 居宅介護支援事業所のケアマネの就労形態について 派遣の考え方
日時: 2016/09/10 12:58
名前: はてな ID:oMAKyScc

居宅介護支援事業所のケアマネの就労形態について質問です。

ケアマネは必ず雇用契約が必要と言われたのですが、派遣のケアマネとは雇用契約にはなりません。

調べても調べても、そこを明文化したものに行き当たらず。

例えば特定事業所加算IIIを取るときに

常勤主任ケアマネ1人
常勤ケアマネ1人(管理者兼務)
の2人がいたとして、3人目が派遣ならダメな理由を知りたいのです。

どうか知恵をお授けください。

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雇用契約が問題です ( No.1 )
日時: 2016/09/10 17:12
名前: masa ID:50mTmE6E

派遣か否かは配置基準上の問題にはなりません。施設と労働者の直接的な雇用関係がないと配置職員にあたらないと報酬返還指導がされています。雇用契約が問題になります。

参照は下記です。
http://www.ryokufuu.com/backnumber/hakenn.html
請負でなく派遣ですよね ( No.2 )
日時: 2016/09/10 22:17
名前: とおりすがった ID:k5Wv945I

請負と派遣を混同されているように見受けられます。
問題になるのは「指揮命令権」の有無であって「雇用関係」の有無ではありません。

masaさんがお示しの2007年のスレで話題になった、さいたま市が報酬返還指導したシルバー人材センターの件は「請負」です。

なぜ「請負」は認められないかといえば、発注側の指揮命令権が受注側の従業員に及ばないからです。


「派遣」の場合、派遣従業員は派遣先と雇用関係にありませんが派遣先の指揮命令下にあるため、人員基準上は問題ありません。ただし、派遣契約書に指揮命令関係を明示しておくことが必要です。

法定ではないということですね ( No.3 )
日時: 2016/09/12 00:54
名前: はてな ID:ScqSlD4.

お二人ともありがとうございます。
意見が分かれているようですが…

明文化された法はないのですね。
理解力がないなあ ( No.4 )
日時: 2016/09/12 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:L2ogH41A

>意見が分かれているようですが

意見なんか分かれていないじゃん。雇用契約が問題であり、指揮命令権が施設にあれば配置人員とみなすって書いてるじゃんか。派遣会社を通している際の、契約内容が問題なんでしょう。
それは失礼しました ( No.5 )
日時: 2016/09/12 13:12
名前: はてな ID:ScqSlD4.

理解力がなくて失礼しました。

>請負と派遣を混同されているように見受けられます。
>問題になるのは「指揮命令権」の有無であって「雇用関係」の有無ではありません。

この文章に気を使ったつもりだったんですがね…
派遣社員の雇用関係・・・ ( No.6 )
日時: 2016/09/12 22:25
名前: とおりすがった ID:KBcbzsfM

「派遣」について整理します。


(1)
派遣社員と派遣元(人材会社)に雇用関係があります。派遣社員と派遣先(事業所等)には雇用関係がありません。

(2)
派遣社員と派遣先には指揮命令関係があります。

(3)
派遣元と派遣先には労働者派遣契約関係があります。


私は先に、(1)は問題ではなく、(2)があればいい、但しそれは(3)の契約書に明示されなければ、と私は書きました。

(1)〜(3)は労働者派遣法上、どのような派遣契約であっても基本的にかわりありませんので、「派遣」という形であれば上記に同じです。


繰り返しますが、事業所と派遣社員には直接的な雇用関係がないが指揮命令関係にあるので、配置職員にあたらないということはありません。

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