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[2660] ADL維持等加算の算定について(条件他)
日時: 2020/03/07 13:18
名前: こむら返り4度目 ID:2UEX5Q3Y

通所介護におけるADL維持等加算の算定について質問させていただきます。
いまさら基本的なことですみません。

ADL維持等加算(U)については、算定対象月において、測定して数値を摘要欄に記載した利用者に限り、6単位が算定されると解釈していますが、4月〜翌年3月まで毎月同様に全要介護利用者について算定できるということでよろしいでしょうか?
@前年度に条件を揃えておく
A測定が可能な利用者について適用欄に数値を記載
B4月〜3月まで毎月同様に繰り返す
※この場合、記載漏れがある場合は返戻。

尚、(T)と(U)はどちらか一方のみ算定可能。根拠…次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

上記の理解で間違いないでしょうか?
メンテ

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利用者全員に算定できます〜体制加算の一面も加味しているからです ( No.1 )
日時: 2020/03/07 13:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RJ9HktG.

算定年度については、利用者全員に算定できるのであって、算定年度に新規利用する人も含めて、前年に評価対象となっていない利用者も算定できることになります。

詳しくは下記参照ください。

参照:ADL維持等加算の意味
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52110730.html

なお
>(T)と(U)はどちらか一方のみ算定可能。

その通りです。
メンテ
おおむねそのとおりだと思いますが ( No.2 )
日時: 2020/03/07 13:53
名前: デイ相談人 ID:CAuaoZso

算定要件を満たしているのであれば、4月〜3月全利用者算定可能です。
全利用者毎月測定し報告していれば全利用者加算Uを算定できるのですから、「測定して数値を摘要欄に記載した利用者に限り」の部分が理解できません。
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文章力の問題がありご迷惑をおかけしています。 ( No.3 )
日時: 2020/03/11 13:13
名前: こむら返り4度目 ID:Ewzk.cGM

masa様、デイ相談人様ご返答ありがとうございます。

今、自分の文章を読み返してみて、わかりにくいところが多いと感じました。申し訳ありません。

デイ相談人様、全利用者毎月測定し=『測定して数値を摘要欄に記載した利用者に限り』です。限りとしたところは、例えば対象者のうち、1人が記載漏れや何らかのミスで記載されていなかった場合に、後で気づいたとして、対象月に報告できていなければ、算定していた6単位は測定・報告が前提ですから、6単位を返戻して3単位取り直すということで間違いないでしょうか。
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言っていることは理解できますが、、 ( No.4 )
日時: 2020/03/13 17:13
名前: デイ相談人 ID:hLOonBKo

そういうことであればそうだと思います。ただ記載漏れがなければいいのでは?と私は思ってしまいます。記載漏れや何らかのミスによる返戻が想定される請求方法や管理に問題があるような気がします。。。本題とはずれているのでこれで最後に致します。
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ケアレスミス前提の話で申し訳ありませんでした ( No.5 )
日時: 2020/03/14 13:06
名前: こむら返り4度目 ID:DuyL.vrs

デイ相談人様ご返答ありがとうございます。

おっしゃる通りです。低レベルな質問失礼致しました。
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