根本が運営基準違反です ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/10 06:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HsiyBlG.
- >運営規程で定めているサービス提供時間より30分短い時間(9:00〜16:30)で、サービス提供時間を設定しており
そもそもこれが問題でしょう。嘘の提供時間を運営規定に定めてどうするんです。実際の提供時間=運営規定に定める提供時間でないこと自体が指導対象です。
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運営規程で「営業時間」を定めていませんか? ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/10 08:16
- 名前: ina ID:x5ezJxiA
- 送迎時間はサービス提供時間には含みませんので、サービス提供時間=営業時間ではありません。
>運営規程で定めている「サービス提供時間(9:00〜17:00)」を指しているのでしょうか?
↑これは、営業時間ではないですか?
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運営規程上のサービス提供時間の解釈 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/03/10 12:49
- 名前: なんちゃって科長 ID:OAYjGzJs
- 説明不足ですいません。営業時間は9:00〜17:45で設定しています。運営規程上定めているサービス提供時間についてですが、「通所介護費を算定できる最大幅」だという認識していました。例えば、8:30に通所介護のフロアに到着していても、9:00から開始の利用時間で通所介護費を算定する、あるいは17:30にフロアを出ても、算定は17:00までといった解釈でした。当然居宅サービス計画書で位置づけられた時間枠であることが前提ですが。
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加算の要件勝ちかどうかを見るのは、実際のその日の提供時間です ( No.4 ) |
- 日時: 2020/03/10 17:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI
- そもそも中重度者ケア体制加算の算定要件である
「1日の通所介護のサービス提供時間を通して、他の職務を兼務していない専従の看護職員を1名以上配置していること」とは、その日に実際に提供しているサービス提供時間(送迎時間を除いて実際に通所介護サービスを提供している時間)でみるため、「通所介護費を算定できる最大幅」で見ることはありません。
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