法令根拠は老企25号です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/17 15:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(老企25号)
六 通所介護 1人員に関する基準 [4] なお、ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員〜(以下略)
↑このようにされております。さらに同通知において、「単位」については次のように定めています。
[1] 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいうものであることから〜(以下略)
この二つの規定を読めばわかるように、「地域密着型通所介護と基準該当サービスを同時に提供する際」には、1単位の中で同時にサービス提供するという意味で、両者を合わせた合計者数が利用者数になり、両者を合わせた合計者数の上限が定員数になります。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/17 15:46
- 名前: 和多田 ID:pkw.q1mU
- やはり同時一体的であれば基準該当サービスも
1つの単位として見なされるのですね、 確信が持てないでおりました。
重ねてお礼申し上げます。
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