プラン変更の保険給付対象となるケースとは思えますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/03/29 16:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 生活援助については、同居家族の有無だけをもって生活援助サービスの提供の可否が決まるわけではありません。一律の基準で判断できるものではなく、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断するものですのです。よって
>突発的な体調不良により
薬の受け取りに家族が行く予定の日に、その家族が体調不良ということで、他に薬を取りに行ける人がいないような場合は、プランを緊急的に変更する取扱いで保険給付することは可能と思えます。
しかしこの場合に、それが不可であるケースであった場合は問題ですよ。 >自費となるのでしょうか?
こんな質問を行為の後でしても無意味ですよ。仮に保険給付にならないサービスで、自費扱いとなる場合は、サービス提供時に訪問介護事業所が、利用者に対して自費扱いである旨を説明して、同意を得ていないとならないので、それを行っていない状態で、後で自費請求しても、納得しない利用者とのトラブルになり、最悪の場合、そうした取り扱いを認めたケアマネがお金を負担するように求められた事例が過去に実際にあるのですよ。
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生活援助について ( No.2 ) |
- 日時: 2020/03/29 17:13
- 名前: しゅん ID:.OCz3DDI
- masa様
お返事ありがとうございます。 そうなんです。終わってしまったことを質問しても無意味なんです。だけど、どうしたらいいのかわからなくて、質問させて頂きました。
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こうしたケースのプラン変更の際の心得 ( No.3 ) |
- 日時: 2020/03/29 18:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- こういうケースの場合は、ケアプランを一部緊急変更して保険給付対応できるようにしますが、場合によっては行政から認められないケースもあるので、その場合は全額自己負担となる可能性があることを了承してもらったうえで、サービス提供をするように調整するべきです。
本ケースの場合は、NO1に書いたように保険給付されるケースとは思いますけどね。なお急遽、薬受け取りを入れても、課題・目標・サービス種別が変わらない範囲で、目標を達成するためにサービス内容だけが変わるケースとして、「軽微変更」に該当させられます。
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