法的な問題はないのではないでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/09/11 07:17
- 名前: masa ID:ezhU9E5U
- 社福だからといって、職能団体に入会することは禁じられていません。よって職能団体に会費を支払うことも禁じられていません。だから多くの社福は、老施協に会費を払っています。そうした職能団体が支持する政治団体の会員になることも禁じられていないと思います。よって法的に問題となることはないと思います。
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どうもです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/09/14 20:56
- 名前: 社福勤務 ID:yQuUqC/I
- なるほど、法的に問題にならないなら、監査等も大丈夫ですね。
ありがとうございました。
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法による判断は司法です ( No.3 ) |
- 日時: 2016/09/15 12:40
- 名前: Death Row ID:/TIC2iKg
- 盲従
No.1 masaさんの回答 >よって法的に問題となることはないと『思います。』 この表現は推測、推察です。断言はしていませんよね。
にもかかわらず No.2 社福勤務さん >なるほど、法的に問題にならない と上記の意見を疑うことなく結論としていますよね。
この姿勢って、この掲示板でmasaさんがいつも言っている 『役所の指導であっても「うのみにするな」「根拠を調べろ」』と180度違う姿勢ですよね。気になりました。
管理人のmasaさんは介護のプロであり、介護保険制度を中心に複雑な法、省令、規準等を我々に、分かりやすく解釈してくれています。しかし、すべての「法」の専門家ではありません。それゆえNo.1では断言をしていなのではないでしょうか。(違っていたらごめんなさい) そもそも「法的に問題がある・ない」なんて、簡単に答えが出るのもではありません。法という「ものさし」をあてがいどう評価するかは、人により結果が違います。法の専門家である弁護士に相談しても返ってくる答えはさまざまです。それゆえ裁判があり司法の判断を仰ぐのです。(余談ですが裁判官ですら大方の方は判決文を書きたくありません。出来れば和解にしたがります)
さて、この課題ですが二つの側面があります。 一つは社会福祉法人が公共性を有する団体であること、そして国、地方公共団体から補助金、負担金、資本金、基金を受けとり税制で優遇されている団体であること。 私であれば、この二つの側面を考え「法的的な問題はない」と「断言」するのではなく、法以前の問題として「団体の性格としてふさわしくない行為」と評価します。
どうしても法による評価をしたいのであれば、政治資金法により、国や地方公共団体から補助等を受けたものが政治活動に関する寄附することを禁止されていることを参照します。もちろん会費と寄付は違うものですが、実質の寄付の名称が会費となる場合もあり、会費を強く主張するためには「対価性」の担保も意識された方がよいと思います。
本来のリスク管理は、「法に違反しなければ何をしてもよい」のではなく、社会的評価への影響を考え、突っ込まれる可能性があることは法を持ち出す前に手を出さないのが王道だとおもいます。
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政治団体への会費について ( No.4 ) |
- 日時: 2016/09/16 14:49
- 名前: NOA ID:7rjhCEFI
- 政治団体への会費について、当法人でも調べたことがあります。
結果、会費を支払うことに対しての対価がない場合、明確でない場合(受ける対価より会費が高いと見込まれる場合)は会費=寄付とも考えられることから、好ましくないとの回答を顧問税理士からもらいました。
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いえ、 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/09/17 17:31
- 名前: 玄米 ID:9zFP1ZXs
- 問題ないことは全くないですね。
問題ありです。
とある最高裁でそれは違法とされたことです。 私が所属する法人は、連盟を退会しています。
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情報提供を求めます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/09/19 12:16
- 名前: ななし ID:d5FZ70UQ
- 玄米さまへ
検索方法が悪いのか、その判例を見つけられませんでした。 後学のためにも明示してはいただけませんでしょうか? 違法とあればこちらも影響がありそうなので。
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専門ではないので詳しくありませんが ( No.7 ) |
- 日時: 2016/09/20 13:40
- 名前: 老健相談員 ID:fu/YSCTs
- 玄米様が仰っているのは牛島税理士判決の事でしょうか?
微妙に今回のケースとは違うのでは? 本人の意思に反して支払わせる事は違法ですよ、という判断はされている判例ですが。
今回は法人の経営者は特に問題視していないように思われます。
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レスポンスが遅くなりました ( No.8 ) |
- 日時: 2016/09/20 23:21
- 名前: 社福勤務 ID:Ak1Q9PB.
- もう意見はないかな? と思って忙しかったこともありチェックを怠っていました。
皆さん、情報やご意見ありがとうございます。
Death Row氏 「思います」は断言ではない、云々は単なる修辞の問題に思えます。それこそ判例でも 「解するに」とか「思うに」とか出てきますが、判例とはおおむね断言しているものだと「思います」。
私はあなたの『本来のリスク管理は、「法に違反しなければ何をしてもよい」のではなく、社会的評価への影響を考え、突っ込まれる可能性があることは法を持ち出す前に手を出さないのが王道だとおもいます。』
に賛成です。投稿も問題があると思っているからこそしたのだし、そう書いています。また実際にある程度は調べています(そのことも書いてあります)。
ただはっきりとした根拠のないこと、妥当性の問題が焦点になるようなことであれば、私は最終的には上司に従うほかないのです。もちろんあなたと同様の思いを持っていること、問題になる可能性があると考えていることは上司には伝えましたよ。でもおそらく20年以上ずっとそうしているし、私以外に誰も疑問を持っていないことを覆すほどの力は私にはないです。はっきりした根拠でもなければ。
玄米さん私も判例を知りたいので教えていただければ幸いです。
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引き続き調べてみました ( No.9 ) |
- 日時: 2016/09/21 12:57
- 名前: 老健相談員 ID:GGVdS/qk
- 大阪府の「政治団体の手引き」では
会費・党費について
いかなる名称をもってするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいいます。 ただし、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなされますので、寄附の量的制限及び質的制限を受けることになります。
とあるので社会福祉法人からの党費は寄付と見なされるようですね。
だとすればやはり不適切ですかね?
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助かりました。本当にありがとうございます。 ( No.10 ) |
- 日時: 2016/09/22 10:04
- 名前: 社福勤務 ID:yKo1UlVM
- 老健相談員さんがくれた情報で私も調べてみました。
政治資金規正法 第五条 2 この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。
第二十二条の三 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金 〜略〜 を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
これで、政治団体へ会費を払うことができないことがはっきりわかりました。
ちなみに医師会からの会費請求自体もできないことが 第二十二条の三 の5項で分かりました。
このあたりの論拠でもう一度上司に進言してみます。
皆さま、ご意見や情報提供等本当にありがとうございました。
老健相談員さん、情報ありがとうございました。
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