宣言に付随して知事の要請が出されますので、それに沿って対応すべきと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/04/06 09:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uEldqr0w
- 新型コロナウイルス対応のための緊急事態宣言は、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正し、ここに新型コロナウイルスを含めたうえで、同法の措置を基準にして宣言されることになります。
するとその宣言は最長2年に及びますから、この期間全部をデイサービスの休止期間にするとすれば、それは事業廃止と同じことになりますので、そうはできないと思います。
ところで同法45条では次の2点が規定されています。
(外出自粛の要請) 都道府県知事は、「生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと」を期間と区域を決めて住民に要請できる。 (学校、社会福祉施設、イベント会場の使用制限) 都道府県知事は学校、社会福祉施設、興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの施設)の管理者に対し、施設の使用制限もしくは停止を要請できる。また、イベントの主催者にイベント開催の制限もしくは停止を要請できる。施設管理者等が正当な理由がないの要請に応じないときは、施設管理者等に対し指示することができる。
よって宣言に先駆けてか、宣言と同時にか、都道府県知事の通所サービスの営業自粛要請がされるはずですので、この要請に沿って対応するということで良いのではないでしょうか。
ただし通所サービスを休止して終わりではなく、特例として通所介護事業所職員が、利用者宅で通所介護と同じサービスを行う場合は、通所介護費を算定出来たり、ヘルパー資格のない通所介護職員が、併設ヘルパー事業所のサービスとして訪問介護サービスを行って、訪問介護費を算定できるというルールが出来ていますので、どちらかで対応し、利用者の不便をできるだけ解消することに努めたいものです。
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緊急宣言下に求められる多職種連携 ( No.2 ) |
- 日時: 2020/04/07 11:57
- 名前: masa ID:MJIFYEZY
- 宣言地域での通所サービスの営業は、考えれば考えるほど厳しいですね。でも問われるのは休止の仕方ですよね。下記まとめてみました。
参照:緊急宣言下に求められる多職種連携 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121200.html
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