コロナ対策の自主休みに関して ( No.1 ) |
- 日時: 2020/04/10 12:40
- 名前: リハビリ管理者 ID:XZfo/ezQ
- デイサービス の経営者です。この件に関して、昨日老健局に問い合わせました。前出の利用者の自主休みでも算定可能となるものに該当するか確認したら、前出の解釈で良いと言われました。ただし、保険者に確認はしてくださいとのことです。総合事業も含めて今回の柔軟対応を可能にしてはいるけど、最後は保険者判断のようです。
当施設所在の保険者からは安否確認も含めて柔軟対応をします。とのことで、自主休みも代替えサービスとして成り立つのであれば算定可能なようです。あくまで保険者判断を仰がないといけないんでしょうね。管轄の広域連合では、前出の自主休みの方の訪問でさえも認めないとありました。
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認めない保険者がいたとしたら担当責任者は社会的批判にさらされますよ ( No.2 ) |
- 日時: 2020/04/10 12:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI
- この状況で、この特例を認めない保険者がいたら、その組織と担当責任者は、感染予防に対する姿勢がなっていないとして社会的批判は免れないでしょう。
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ケアマネから見ると… ( No.3 ) |
- 日時: 2020/04/10 13:34
- 名前: ye-yoh ID:hUHgjxAo
- デイとしては休業しても報酬が入る手段が増えて助かりますね。
ケアマネとしては、本当に利用者ファーストの通知なのか疑問も残ります。
この通知(厚労省通知vol.809)が出る前だったら、 休業したデイに自宅訪問による入浴・排泄・食事の支援で介護費を算定してもらうよう相談(交渉)できましたが、電話の安否確認だけで同じ算定ができるとなると… うーん。。 利用者さんにとっては、「入浴した?ご飯食べた?」って電話ではなく、直接介護してもらえる状況が一番必要だと思いますから。
デイ利用がライフラインになっている利用者さんをピックアップして、具体的な想定をデイと始めた方が良いですね。
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確かにこの措置は利用者ファーストではないですが、必要な措置です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2020/04/10 15:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI
- おそらくこの通知の意味は、休業した通所介護事業所が2月後に収入がゼロになることが想定され、事業継続ができない通所介護事業所が続出することを防ぐ手立てという意味合いが強いのだと思います。
サービス資源がなくなることは、中長期的に見れば利用者の一番の不利益ですから。
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電話確認の内容をどうするか ( No.5 ) |
- 日時: 2020/04/10 16:10
- 名前: リハビリ管理者 ID:oLWPeVO6
- そうなんですよね。救済処置だとは思いますが、訪問から始まり電話での安否でOKとは、何でもよしになりつつあり危険だとは思ってます。
電話で健康状態だけ聞いて算定。自己負担をいただく…。利用者からしたら納得しての支払いにはなりませんよね。納得して支払いいただくようにサービスと言える内容に事業所として努力が必要かと思ってます。自主訓練メニューの配布など検討しないといけませんよね。
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書かれていない要件は義務ではないので勘違いのないように ( No.6 ) |
- 日時: 2020/04/10 16:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI
- 電話で確認する内容はQ&Aではっきりしておりそれは、「健康状態、直近の食事の内容 や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービ スの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合」ですよ。
>自主訓練メニューの配布など検討しないといけませんよね。
ここまでしなければ算定できないというものではないです。してもよいけど、そこまでは求められていないのです。
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続報も発出されています。 ( No.7 ) |
- 日時: 2020/04/10 17:42
- 名前: ina ID:x5ezJxiA
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/813.pdf
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通所介護より通所リハの方が厳しい算定となりますね ( No.8 ) |
- 日時: 2020/04/10 17:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI
- 第6報の問1と2は、通所介護の取り扱いだったため、今回は問2と3で通所リハビリの取り扱いを通知していますが、通所リハの方は1時間以上2時間未満の報酬区分の算定は初回のみで、しかも1日1回に限っているんですね。
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サービスに対する報酬と休業補償を考える ( No.9 ) |
- 日時: 2020/04/10 18:34
- 名前: 介護中級者 ID:GscrApnQ
- デイは、計画されてる利用日ごとにで、通リハは初回のみとは、通リハは施設みなし、医療みなしなので資金力あるから?休業補償的に、1回で良いとのことでしょうか。
休業補償の意味合いであれば、他の手立てでやるべきではないでしょうか。利用者負担もあるなかで、電話で2時間(4時間の7割)の報酬はサービスに対して過剰な報酬かなと感じました。 利用者の理解とケアマネの判断で、本当に電話でのサービスが必要な利用者のみに実施されれば良いと思いますが。
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第8報が発出されました。 ( No.10 ) |
- 日時: 2020/04/11 07:32
- 名前: ina ID:RDYTkCCQ
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/vol.816.pdf
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通所介護と通所リハのコロナウイルス対応特例通知はなぜ発出日がずれたのか ( No.11 ) |
- 日時: 2020/04/11 15:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vNcZeZaE
- 通所介護と通所リハビリの、新型コロナウイルス対策特例通知にタイムラグが生じたのはなぜかということについて、うがった見方をしてしまいました。皆さんはいかがお考えですか。
参照:通所介護と通所リハのコロナウイルス対応特例通知はなぜ発出日がずれたのか http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52121324.html
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通常営業しながら新型コロナウイルス対策で休まれている方に電話による対応も安否確認として報酬算定可能という意見がありました ( No.12 ) |
- 日時: 2020/04/11 13:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vNcZeZaE
- No11で紹介したブログをアップしたところ、菅谷氏から『通常営業しながら(休まない利用者様の対応をしながら)新型コロナウイルス対策で休まれている方に電話による対応も可能と解釈しています』というコメントがありました。
通知を改めてよく読むと、その解釈が正しいように思うので、その部分を追記したので、(13:14追記)という部分を確認して下さい。
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利用者自己負担もあるから、そのための対応方法と注意事項も書いているじゃあないですか ( No.14 ) |
- 日時: 2020/04/12 15:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZHADP8yE
- 当然利用者負担は発生します。紹介ブログでそのことも解説しているでしょう。企トンと読んだうえで質問してください。
また自己負担を請求しないのは、不当な割引に当たり指導対象です。これもQ&Aの中に書かれていたはずです。
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失礼いたしました。 ( No.15 ) |
- 日時: 2020/04/12 15:55
- 名前: ツイン ID:IXIF7GKY
- 紹介ブログで、私の質問そのもの全てが解説されていました。
失礼いたしました。 でも、大変助かりました、ありがとうございます。
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当県の見解は・・・ ( No.16 ) |
- 日時: 2020/04/16 00:06
- 名前: プリン ID:ZiTZyzD6
- 当県の見解は、営業しながら利用者が自主的に感染予防の為に休まれた場合は、安否確認しても算定出来ないとの回答でした。算定出来るのは休業要請に応じた場合と感染予防の為に事業所が自主的に休業した場合のみだそうです。
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地域によって解釈・判断は分かれるところだろうと感じていました。 ( No.17 ) |
- 日時: 2020/04/16 07:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ReLYS8TY
- プリンさん情報ありがとうございます。ブログでも指摘したように、その部分は解釈に相違が出てきて当然のようなQ&Aの文言ですので、ローカルな判断ありと思っていました。算定前に確認は絶対に必要な部分ですね。
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通所リハビリの電話による安否確認時に聞く項目について ( No.18 ) |
- 日時: 2020/04/16 14:47
- 名前: 事務員T ID:P208R7xw
- いつも勉強させて頂いております。
介護保険最新情報の新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取り扱い(第7報)の問3(答)にある通所リハビリ事業所が確認するポイントである居宅の療養環境とは具体的に何を聞き取りすればよいのでしょうか? 私は居宅の療養環境は、食事、入浴、排泄、歩行状況、介護者の負担などの点だと考えているのですが、皆様はどのように思われるか是非ご教授下さい。 宜しくお願い致します。
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療養の環境の考え方について ( No.19 ) |
- 日時: 2020/04/16 15:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:60UHikD.
- 居宅の療養環境としか書いていないわけですから、これについて、「こうでならねければならない」という何ものもないので、確認する事業者が考えるもので、常識的に療養の環境と考えてよいものはすべて正解です。
>食事、入浴、排泄、歩行状況、介護者の負担などの点だと考えているのですが、
この考えで問題ないし、それが間違っているなどといえる人はいないし、そこから一部除いても、他の要素を加えても、特に問題ないでしょう。
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通所リハビリの電話による安否確認時に聞く項目について ( No.20 ) |
- 日時: 2020/04/16 15:48
- 名前: 事務員T ID:P208R7xw
- masa様、早速の返信ありがとうございました。
当県でも新型コロナウィルスによる利用控えの利用者の安否確認については実施可能という答えをいただきました。
ご教授いただいた内容を基に安否確認シートを整備し、各管理者に意見も貰いながら進めていきたいと思います。
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電話による安否確認について ( No.21 ) |
- 日時: 2020/04/17 01:17
- 名前: 保険者給付係 ID:jw5tcp06
- 人員基準等臨時的な取り扱い(第8報)の問1において、通所介護事業で短時間サービスや訪問サービスを行った場合は、事前に同意があれば担当者会は不要とのことですが、電話による安否確認でも同様に担当者会は不要ということでよいのでしょうか。
またその際居宅サービス計画の内容変更が必要とのことですが、サービス種別の記載は、例えば電話確認の場合はどのような表記にすればよいでしょうか。(「電話確認による代替サービス」など) 細かい質問ですがよろしくお願いします。
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確認しました ( No.22 ) |
- 日時: 2020/04/17 07:17
- 名前: すたこらさん ID:8nV0R2qY
- 電話確認で算定とありますが、
まずは利用者がそれでも電話が欲しいと言い、 ケアマネがケアプランに入れてないと算定されませんよ。
電話対応で算定しようと思ったら、まずは利用者に費用がこれだけかかりますが 電話対応しても良いですか?と尋ね、OKがでればケアマネにプラン記載を依頼。 もしも、そんなに費用が掛かるならいらないよ。と言われればそこまでです。 私なら揉め事に発展しそうな気がするので、利用者からサービス利用の同意書を貰いたいですね。
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安否確認に変える場合も会議は不要です ( No.23 ) |
- 日時: 2020/04/17 07:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G1k7RE0Q
- >電話による安否確認でも同様に担当者会は不要ということでよいのでしょうか。
はい。不要です。8報は、2報と6報を含めた対応ということで確認しています。
>例えば電話確認の場合はどのような表記にすればよいでしょうか
確認した内容(例えば No.18 を参照のこと)を記録しておいたほうが良いでしょう。
No.22はリンクを張り付けたブログに書いていることで今更の内容です。この件で同意書を取るなんて言うのは、対策に反することです。
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。。 ( No.24 ) |
- 日時: 2020/04/17 07:52
- 名前: すたこらさん ID:8nV0R2qY
- そうですね担当者会議は不要でいいと確認しました。
自分で書いておいてなんですが、同意書は確かにナンセンスかも。 でも、たかだか電話を数分貰っただけでデイの算定のために一割負担したい 利用者っているかな? そのためにケアマネは、ケアプランを書き直して受領書とか、サインとかもらい直しです。 要支援の場合、包括も関わるし。 面倒だなって思うのが正直なところです。
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第9報が発出されました。 ( No.25 ) |
- 日時: 2020/04/17 07:54
- 名前: ina ID:Cry8IT5I
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)
ttp://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/0415bessi9.pdf
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ありがとうございます。 ( No.26 ) |
- 日時: 2020/04/17 08:07
- 名前: 保険者給付係 ID:jw5tcp06
- ありがとうございます。よくわかりました。
あともうひとつ質問ですが、いわゆる総合事業(要支援1,2)の通所介護も 同様の取り扱いということでよろしいでしょうか。
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総合事業 ( No.27 ) |
- 日時: 2020/04/17 08:23
- 名前: 介護中級者 ID:tofwcRLk
- 総合事業の場合もサービス提供は同様の取り扱いですが、要支援の利用者に対し自己負担払って(報酬にみあった)電話確認サービスかは、利用者さん、ケアマネ(包括)と確認が必要と考えます。
また、利用者さんに費用を説明する際に、算定の扱いが保険者で、違う(日数計算、回数)可能性があるので、確認したほうが良いと思います。
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都道府県 ( No.28 ) |
- 日時: 2020/04/17 08:26
- 名前: すたこらさん ID:8nV0R2qY
- 都道府県で確認したら
・利用者負担あり。 ・利用者が負担があっても利用したいと同意が必要 ・ケアプランの中に追加記載がいる ・担当者会議は必要なし 要支援も同様
でした。
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ケアプランの追記に関して ( No.29 ) |
- 日時: 2020/04/17 08:54
- 名前: リハビリ管理者 ID:eMOgmP4U
- ケアプランの中に追加は必要かと思うのですが、書き方が迷います。サービス内容の欄に電話及び訪問でも実施を行う
みたいな感じですかね‥
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足立区Q&A ( No.30 ) |
- 日時: 2020/04/17 10:03
- 名前: MM ID:3vhSrqr2
- 介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等に関する足立区Q&A(令和2年4月10日時点)ver2(PDF:566KB)
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/47143/tsusho_koronaqa0414kai.pdf
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参考に致します ( No.31 ) |
- 日時: 2020/04/17 10:58
- 名前: リハビリ管理者 ID:eMOgmP4U
- ありがとうございます。ローカルルールのところはありますが参考にいたします。
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予防プラン軽微な変更として扱えないか ( No.32 ) |
- 日時: 2020/04/18 09:58
- 名前: 包括職員 ID:xO.ypdo.
- 通所サービス内容変更に伴う予防プラン変更について、委託している事業所への事務手続き負担軽減のためお知恵をお貸しいただけたらと思います。
当方の地域では予防プランの軽微な変更については原案チェックが不要として取り扱っています。 今回のサービス内容変更を軽微な変更として捉えるのは無理があるでしょうか?もちろん全て当てはめるのは無理でしょうが… 最新情報vol.155軽微な変更:目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合
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方向が間違っていないですか ( No.33 ) |
- 日時: 2020/04/19 22:54
- 名前: 家族介護 ID:.QDuzvsk
- 現在、自宅で要介護5の母を介護しています。この度、デイサービスが停止となり、2週間入浴ができておらず、いつまで続くのかと不安に思っています。今後のことを考えて色々調べていたらこの掲示板を目にしました。
私は細かいことはわかりませんが、デイサービスはせず、電話で安否確認をして、代替手段とするとのことですか?デイサービスは多くの人が入浴の機会の確保のために利用しているのではないですか?
電話で確認してデイサービスを利用したことになるのですか?
安否確認は、担当のケアマネさんがしてくれています。もっと他のことを考えてください。
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家族介護さんへ ( No.34 ) |
- 日時: 2020/04/20 07:27
- 名前: すたこらさん ID:xuAG5PsY
- 家族介護さん
確かに入浴するためにデイに通っている人はいますが、そうでない人も沢山います。 私が担当するケースでは入浴希望者はゼロです。
入浴にこだわるのであれば費用(点数)はかかりますが訪問入浴をサービスに入れてもらうのもありです もしくは訪問介護で入浴介助ですが、これは要介護5では難しい。 訪問介護であれば清拭してもらうのが精一杯かな ケアマネに相談してください。
デイの安否確認は同居家族がいる場合不要と考えているならば、それを伝えてください。
>安否確認は、担当のケアマネさんがしてくれています ケアマネは利用者を複数持っているので一人の人に特化したことはできません。 安否確認はご家族でしてください ケアマネはその補助程度です。
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ケアマネさんへ相談を ( No.35 ) |
- 日時: 2020/04/20 08:07
- 名前: 介護中級者 ID:A05rUqjg
- 家族介護さん
入浴の解決として、すたこらさんの記載の通り、訪問介護と訪問入浴が、また新型コロナでの特例として、デイの職員がご自宅に伺っての代替での訪問サービスによる入浴介助が可能となっています。いずれにしても、ケアマネさんに相談することです。
お母さまの安否確認が必要でないなら、電話サービスは断れますし、全ての休業しているデイが実施してるわけではありません。無償で電話確認しているデイもあるくらいです。
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家族介護さんへ残酷な物言いになっているかもしれませんが ( No.36 ) |
- 日時: 2020/04/20 09:23
- 名前: 徒然 ID:ExoLAfvg
- 家族介護さんが仰りたいことはごもっともです。
ただ、ここにはサービス側の人間しかいませんので(私も含めて)どうしてもサービス側の論理になってしまいます。 介護の現場はご存じの通り、介護保険適用のサービスです。 要はどこの事業所も何とかして保険算定が出来ないと、お金が入ってこなくて潰れてしまうんです。
これはどちらかと言うと休業と補償の話です。
サービス提供の前提は身もふたもありませんがお金です。 解決策は他の方が書かれているとおりですが、入浴介助自体が濃厚接触でありデイサービスという業態自体がいわゆる3密を引き起こす、として厚労省からどんどん自粛要請が出ています。 高齢者側は感染のリスクを取ってでもサービス提供を求めるか。 サービス側は感染リスクは厚労省の指示でとれませんから、廃業の道か。 現場で起きていることはこういうギリギリの事態です。
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介護保険 ( No.37 ) |
- 日時: 2020/04/20 13:17
- 名前: すたこらさん ID:xuAG5PsY
- 介護保険はできること、出来ないことが決まっているので
それを超えての要求はかなえてもらえません。 だから一割負担で成り立っているのです。 残念ながらオールマイティではありません。 在宅であれば基本は家族介護。補助的にサービスがあるとお考え下さい。 どうしてもサービス希望であれば介護保険外サービス。 10割負担でなんでも屋さんに頼むとかになります。 冷たいようですがそれが現実です。
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通所リハビリの電話による安否確認後の請求について ( No.38 ) |
- 日時: 2020/04/20 16:10
- 名前: 事務員T ID:e8SPhEJ.
- いつも勉強させて頂いております。
介護保険最新情報の新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取り扱い(第7報)の問3(答)にある介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の日にちに含めることが可能であることについて質問となります
前提条件の予防通所リハビリ11・日割が1日につき57単位、予防通所リハビリ12・日割が1日につき120単位であることは理解しています。
実際に当事業所でも利用控えの方がおり、来月も利用しない予定となっていますが、要支援2の方に電話での安否確認を仮に週二回(月8回)で行った場合はサービス提供日は8日でよいのでしょうか?
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最後の投稿にします。誤解を与えてすいませんでした。 ( No.39 ) |
- 日時: 2020/04/20 18:40
- 名前: 家族介護 ID:7Xq9K8ZQ
- 私の言葉足らずだったようなので補足します。私は無料で介護サービスを受けたいなんて思っていませんよ。この度のデイサービス中止によって、ヘルパーさんや訪問入浴の方にケアマネさんを通じて問い合わせをしてもらいましたが、新しい利用者は受け入れができないとのことでした。
たまらず役場に聞いてみましたが、より良い返事がなく、デイサービスがヘルパーとしてサービスを特例でできると説明がありました。このことをデイサービスに問い合わせましたが、実施の予定はないとのことでした。正直いって、清拭どころかおむつ交換もままならず、おむつ交換に一時間かかります。もし清拭をしてくださるのであれば、数万円出してもいいです。
あと私のケアマネさんの電話は、片手間での連絡ではないです。少なくとも私はそう感じています。毎日のように電話があり、ケアマネさんの声を聞くから、もう少し頑張ろうと思うのです。
ちなみに私がすんでいる地域は、非常事態宣言が、全国に出されたときに初めて指定された地域です。東京や大阪、北海道ではありません。
要らないことをツラツラと記しましたが、一番言いたいのは、デイサービスで安否確認する前に、ヘルパーの派遣の可能性を探ってほしいと思ったからです。少なくとも私はそう思ったから、皆様の地域でも同じように感じている人がいるのではないかと思い記しました。
私のコメントは、かなり浮いて的を得ないようなので最後の投稿とさせてもらいます。失礼します。
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